奨学金が返せない|延滞3か月で信用情報に登録される前に使える減額返還・猶予制度

奨学金の返還が3か月以上滞ると、信用情報に延滞の記録が登録されます。その状態になると、クレジットカードの新規契約やスマートフォンの分割購入、住宅ローンの審査などに影響が出ます。

ただ、そこに至る前に使える制度があります。毎月の返還額を減らす減額返還制度は2024年4月に条件が拡充され、給与所得者であれば年収400万円以下まで対象が広がりました。返還期限そのものを先送りする猶予制度もあります。

どちらも、延滞していないことが利用の条件です。つまり、返せないと分かった時点で動けば選択肢がありますが、放置して延滞が続いてからでは使えません。

この記事では、延滞したときに何が起きるのか、信用情報にどう記録されるのか、そして返せないときに使える制度を整理します。すでに延滞している場合の対処についても解説します。

なお、この記事は独立行政法人日本学生支援機構、文部科学省、一般社団法人全国銀行協会の公表内容に加え、金融庁、日本貸金業協会、一般社団法人日本クレジット協会、お金を借りる相談所に寄せられた口コミをもとに執筆しています。

本記事の監修者:南 圭介(ファイナンシャルプランナー、日本FP協会所属)

※制度の内容や条件は改定される場合があります。申請の前に、日本学生支援機構の公式サイトで最新の情報をご確認ください。

目次

貸与型奨学金は返済義務のある借金

貸与型の奨学金は、返済義務のある借金です。学生本人が契約者となり、卒業後に長期間かけて返していくことになります。

奨学金という名称のため、給付されるものだと誤解したまま契約するケースが後を絶ちません。実際、日本学生支援機構の調査では、延滞している方のうち申請手続きを本人が行っていた割合は、無延滞の方より低いという結果が出ています。親が手続きを進め、本人が内容を把握しないまま借りていた状況がうかがえます。

給付型奨学金と貸与型奨学金の違い

現在の奨学金制度には、返済不要の給付型と、返済が必要な貸与型があります。

給付型は高等教育の修学支援新制度として2020年に始まり、対象が段階的に広がってきました。2025年4月からは、子どもを3人以上扶養する多子世帯であれば所得制限なく授業料等の減免を受けられるようになり、対象者は約34万人から約75万人へと拡大しています。

一方の貸与型は、第一種が無利子、第二種が有利子です。こちらは名称こそ奨学金ですが、実態としてはローンと変わりません。

奨学金に貸金業法は適用されない

ひとつ知っておきたいのが、日本学生支援機構には貸金業法が適用されないという点です。

根拠となるのは独立行政法人日本学生支援機構法で、消費者金融やクレジットカード会社に課される貸金業法上の制約は受けません。総量規制の対象にもならないため、年収の3分の1という上限とは無関係に貸与が行われます。

在学中に収入がない学生が数百万円を借りられるのは、このためです。制度としては進学の機会を広げるものですが、返済が始まってから負担の重さに気づくという構造になっているのも事実です。

延滞するとどうなるか

口座振替ができなかった時点から、段階的に対応が進んでいきます。

奨学金の振替不能1回目から3回目までの流れ

1回目の振替ができなかった場合、自宅へ振替不能の通知が届きます。この段階では延滞金は発生せず、翌月の振替日に2か月分がまとめて引き落とされる形です。

2回目も振替できなかった場合、延滞金が発生します。翌月の振替日には3か月分と延滞金が引き落とされることになります。そして、この段階から連帯保証人にも文書が届きます。

3回目になると、連帯保証人に加えて保証人にも通知されます。翌月の振替では4か月分と延滞金が引き落とされます。

親族に知られたくないと考えている方にとっては、2回目が分かれ目です。1回で止められれば本人への連絡だけで済みますが、2回続けば連帯保証人へ通知が行きます。

なお、本人と連絡が取れない状態が続くと、勤務先へ電話がかかることもあります。用件は本人が電話に出た場合にのみ伝えられるため、職場に延滞の事実が知られることは基本的にありません。

奨学金の延滞金は年3パーセント

延滞している割賦金に対して、返還期日の翌日から日数に応じて延滞金が加算されます。

利率は貸与の時期によって異なります。令和2年3月28日以降は年3パーセント、平成26年3月28日から令和2年3月27日までは年5パーセント、それ以前は年10パーセントです。過去に借りた方ほど高い利率が適用される仕組みになっています。

注意したいのが、返済したお金が充当される順番です。督促費用、延滞金、未払利息、元本という順で充てられるため、延滞が長引くほど元本がなかなか減りません。返しているのに残高が減らないという状況は、これが原因です。

3か月で信用情報に登録される

返還の延滞が3か月以上になると、個人信用情報機関への登録対象となります。

登録先は全国銀行個人信用情報センターです。日本学生支援機構は平成20年11月に加盟しており、多重債務を防ぐ目的で延滞情報を登録する運用になっています。

返還を新たに開始した方の場合、返還開始から6か月が経過した時点で延滞3か月以上であれば登録対象です。その後は毎月、登録の判定が行われます。

登録される前には、注意喚起のショートメッセージや通知文書が送られてきます。心当たりがあるのに通知が届いているなら、その時点で対応すれば登録を避けられる可能性があります。

保証人への請求と代位弁済

督促に応じない状態が続くと、返還期日が来ていない分も含めて全額の一括返還を求められます。期限の利益の喪失と呼ばれる手続きです。

保証の形態によって、その後の流れが変わります。

人的保証を選んでいる場合は、連帯保証人と保証人へ請求が行きます。親や親族が肩代わりすることになるという意味です。

機関保証を選んでいる場合は、保証機関が本人に代わって機構へ支払います。これが代位弁済です。ただし、これで返済が終わるわけではありません。保証機関が債権を引き継ぎ、本人へ一括返済を請求します。しかもこの段階では、年10パーセントの遅延損害金が加算されます。

代位弁済後の返済にも応じない場合、保証機関が法的措置をとり、給与や財産の差し押さえに至ることがあります。

信用情報に登録されると

延滞情報が登録されると、日常生活のさまざまな場面に影響が出ます。

奨学金の延滞で影響を受ける取引

登録された情報は、加盟している金融機関が審査の際に照会します。そのため、次のような取引が難しくなります。

  • クレジットカードの新規契約
  • すでに持っているクレジットカードの利用継続
  • 住宅ローン、マイカーローンの審査
  • 銀行のカードローン、消費者金融からの借入
  • スマートフォンや家電の分割払い
  • 賃貸物件の契約(家賃保証会社が信販系の場合)

とくに影響が大きいのが、スマートフォンの分割購入とクレジットカードです。日常生活に直結するため、登録されてから困る方が少なくありません。

住宅ローンについても同様です。結婚や出産を機にマイホームを検討する時期と、奨学金の返還期間は重なります。この時期に延滞の記録が残っていれば、審査は通りません。

奨学金の延滞記録は返還完了から5年

登録された延滞情報は、返還が完了してから5年後に削除されます。

ここで注意したいのが、起算日です。延滞を解消した時点ではなく、奨学金の返還がすべて終わってから5年という意味になります。

奨学金の返還期間は15年から20年に及ぶことも珍しくありません。20代で延滞して記録が登録され、40代で完済したとすれば、記録が消えるのは45歳前後ということになります。

なお、延滞を解消すれば、その事実は記録として更新されます。延滞中という状態のまま残り続けるわけではありません。それでも記録自体は完済後5年間残るので、早めに延滞を解消することが結局は近道になります。

信用情報の記録期間については、以下の記事で詳しく解説しています。

→ ブラックリストは何年で消える?信用情報の登録期間と起算日

奨学金の延滞記録を確認する方法

奨学金の延滞情報が登録されるのは、全国銀行個人信用情報センターです。

自分の記録がどうなっているかは、開示請求をすれば確認できます。インターネットからであれば手数料は800円、申し込みから3営業日から5営業日ほどで結果を受け取れます。ただしマイナンバーカードが必要になるので、持っていない場合は郵送での請求になります。

奨学金以外にクレジットカードや消費者金融の利用があるのなら、CICとJICCにも請求しておくと全体像が把握できます。

→ 信用情報の開示請求はどこに?CIC・JICC・KSCの違いと手数料・結果の読み方

延滞する前に使える制度

返還が難しいと分かった時点で申請すれば、負担を軽くする制度があります。いずれも延滞していないことが条件なので、遅れる前に動くことが前提です。

減額返還制度

毎月の返還額を減らし、そのぶん返還期間を延ばす制度です。返す総額は変わりませんが、月々の負担を抑えられます。

2024年4月に条件が拡充され、使いやすくなりました。

変更点は2つあります。ひとつは減額の幅で、これまでの2分の1、3分の1に加えて、新たに4分の1と3分の2を選べるようになりました。自分の状況に合わせて細かく調整できるということです。

もうひとつが収入基準です。給与所得者の場合、325万円以下だった上限が400万円以下に引き上げられました。扶養している子どもが2人であれば500万円以下、3人以上であれば600万円以下まで対象になります。

適用期間は15年が限度。申請は1年ごとに行います。

注意点として、無延滞であること、口座振替に加入していること、月賦での返還であることが条件になります。また、減額返還の適用中に2回続けて振替不能になると、適用が取り消され、延滞発生時にさかのぼって当初の返還月額で計算し直されます。

返還期限猶予制度

災害、傷病、経済困難、失業などの理由で返還が難しい場合に、返還そのものを先送りする制度です。

経済困難として認められる目安は、給与所得者で年収300万円以下、それ以外の方で所得200万円以下。申請は1年ごとで、適用期間は通算10年が上限です。

ただし、災害、傷病、生活保護受給中、産休・育休中などの事由であれば、年数の制限はありません。事由が続いているあいだは猶予を受けられます。

猶予中は返還が止まるだけでなく、第二種奨学金であれば利息も発生しません。延滞金もつきません。

減額返還との違いは、返還が完全に止まるかどうかです。収入が一時的に落ち込んでいるだけなら減額返還、当面まったく返せる見込みがないのであれば猶予、という使い分けになります。

在学猶予

貸与が終わったあとも、大学や大学院、専門学校などに在学している場合に返還を猶予する制度です。

進学や留年で在学が続く場合が対象になります。手続きは在学している学校を通じて行うのが一般的です。

所得連動返還方式への変更

平成29年度以降に第一種奨学金を借りた方は、定額返還方式から所得連動返還方式へ変更できます。

所得連動返還方式では、毎年の所得に応じて返還額が決まります。収入が少ない年は返還額も少なくなるため、収入が不安定な方には向いている仕組みです。

ただし、この方式を選んでいる場合は減額返還の申請ができません。どちらか一方を選ぶことになります。

減額返還・猶予の申請は延滞する前に

ここまで紹介した制度のうち、減額返還は無延滞であることが明確な条件です。返還期限猶予についても、延滞してからでは手続きが煩雑になります。

振替不能の通知が届いた時点、あるいは次の引き落としが難しいと分かった時点で、日本学生支援機構へ連絡してください。書類の準備や審査に時間がかかるため、早めに動くほど選択肢が残ります。

猶予が認められれば延滞者にはなりませんし、その期間の延滞金や利息も発生しません。機構から届く郵便物を開封しないまま放置してしまう方が少なくありませんが、そこに手続きの案内が入っています。

すでに延滞している場合

延滞が始まってしまっても、打つ手はあります。順を追って説明します。

まず奨学金相談センターへ連絡する

最初にすべきなのは、日本学生支援機構への連絡です。

奨学金相談センター
0570-666-301
月曜~金曜:9時00分~20時00分(土日祝日・年末年始を除く)

  • 奨学金相談センターは、奨学金の貸与・給付、及び返還に関する相談窓口です。
  • 音声自動応答システムを導入しています。料金は本人負担となります。
  • ご相談内容の確認と品質向上のため、通話を録音させていただいております。ご承知おきください。
  • 電話のかけまちがいが増えておりますので、番号をよくお確かめの上、おかけください。

延滞している事実を伝えると叱責されるのではないか、と身構える方がいますが、そういう対応はありません。相談センターの役割は、返還が難しい方に制度を案内することにあります。

実際、日本学生支援機構の調査でも、延滞したときに最初に行ったこととして「奨学金相談センターに電話した」を挙げる方が最も多いという結果が出ています。多くの人が同じ道を通っているということです。

延滞を解消してから猶予を申請する

減額返還は無延滞であることが条件なので、延滞中は申請できません。

一方、返還期限猶予については、延滞している状態でも申請できる場合があります。承認されれば、猶予期間中の延滞金は加算されません。

まずは相談センターに現状を伝え、どの制度が使えるかを確認してください。延滞分を支払ってから猶予を申請する、という順序になることもあります。

奨学金の延滞金は減免を相談できる

長期間の延滞では、延滞金が相当な額まで膨らんでいることがあります。

この延滞金については、本人の状況によって減免される場合があります。分割での返済に応じてもらえることもあります。

いずれも自分から相談しなければ始まりません。督促を無視し続けると、法的措置へ進んでいきます。

奨学金の返済が現実的に難しい場合

収入から考えて、どう計画を立てても返しきれない。そういう状況であれば、専門家に相談する段階です。

法テラス
0570-078374
平日9時から21時、土曜9時から17時

収入と資産が一定以下であれば、無料で法律相談を受けられます。弁護士に依頼する費用も立て替えてもらえて、返済は月々5,000円からの分割です。

奨学金は自己破産や個人再生の対象にもなります。ただし、人的保証を選んでいる場合、本人が免責を受けても債務は連帯保証人へ移ります。親や親族に請求が行くということです。機関保証であれば保証機関が引き受けますが、そちらから請求を受ける形になります。

このあたりは個別の事情によって判断が変わるので、自己判断せず専門家に確認してください。

奨学金が返せないのは自分だけではない

返済の見通しが立たない状況が続くと、追い詰められた気持ちになることがあると思います。

日本学生支援機構の調査では、延滞している方の6割以上が年収300万円以下です。返せない理由として最も多いのも「本人の低所得」でした。これは個人の努力不足ではなく、収入と返済額が釣り合っていないという構造的な問題です。

生活そのものが立ち行かないのであれば、自治体の生活困窮者自立支援窓口でも相談できます。住居確保給付金や家計改善支援など、返済以外の面から支えてもらえる制度もあります。

お住まいの市区町村の福祉担当課、または社会福祉協議会が窓口です。

データで見る延滞の実態

日本学生支援機構は毎年、返還者を対象とした属性調査を行っています。令和6年度の調査結果から、延滞している方の実像が見えてきます。

延滞者の6割以上が年収300万円以下

年収300万円以下の割合は、延滞している方で60.9パーセント、延滞していない方で34.3パーセントでした。

倍近い差があります。返還が滞る最大の要因が収入にあることは、この数字からも明らかです。

延滞している理由としても、「本人の低所得」が62.8パーセントで最も多く、次いで「本人の借入金の返済」が34.5パーセントとなっています。奨学金以外の借入も抱えている方が、3人に1人はいるという計算です。

5人に1人。延滞は他人事ではない

注目したいのが、現在は延滞していない方への質問結果です。

これまでに延滞したことがあるかという問いに対して、22.7パーセントが「ある」と答えています。今は順調に返している方でも、5人に1人以上が一度はつまずいているということです。

返還期間は15年から20年に及びます。そのあいだに転職、病気、出産、失業といった出来事が起きないほうが珍しい。延滞は特別な人に起きることではありません。

延滞したとき何もしなかった人が1割

延滞したときに最初に何をしたか、という質問もあります。

延滞していない方では「入金した」が72.6パーセントで最も多いのに対して、延滞している方では「奨学金相談センターに電話した」が26.3パーセントで最多でした。

そして、「何もしなかった」と答えた方が11.9パーセントいます。

この差が、その後を分けているように見えます。入金する、あるいは相談する。どちらかの行動をとった方は延滞から抜け出せていますが、何もしなかった方は延滞が続いている。

手元にお金がないから何もできない、という状況はあると思います。それでも、電話をかけて事情を伝えるだけなら費用はかかりません。制度の案内を受けられる可能性があります。

よくある質問

1回だけ引き落としができませんでした。もう延滞扱いですか?

1回であれば延滞金は発生せず、翌月の振替日に2か月分がまとめて引き落とされます。信用情報への登録対象になるのは延滞3か月以上なので、この段階であれば問題ありません。ただし連続すると連帯保証人へ通知が行くので、翌月の引き落としには必ず間に合わせてください。

奨学金の延滞は消費者金融の審査に影響しますか?

影響します。延滞情報は全国銀行個人信用情報センターに登録されますが、事故情報は機関をまたいで参照できる仕組みになっているためです。ただし、中小消費者金融のなかには、現在の収入や返済状況を見て判断する会社もあります。すでに延滞を解消しているのであれば、可能性は残っています。

奨学金の残高は総量規制に含まれますか?

含まれません。日本学生支援機構には貸金業法が適用されないため、総量規制の計算対象外です。年収300万円の方であれば、奨学金の残高がいくらあっても、貸金業者からの借入は100万円まで可能という計算になります。ただし審査では返済負担として当然見られるので、借りやすくなるわけではありません。

親に知られずに手続きできますか?

減額返還や返還期限猶予の申請は、本人が行えます。連帯保証人の同意は不要です。ただし、延滞が2回続くと連帯保証人へ文書が届くので、その前に手続きしてください。

延滞金だけでも先に払えますか?

返済したお金は、督促費用、延滞金、未払利息、元本の順に充当されます。つまり支払えば自動的に延滞金から充てられる形です。一部だけ支払う場合も、この順序で処理されます。

猶予を使うと返済総額は増えますか?

返還期限猶予の場合、第二種奨学金であっても猶予期間中の利息は発生しません。延滞金もつかないため、総額が増えることはありません。減額返還の場合も、返還期間が延びるだけで総額は変わりません。どちらも、延滞して延滞金を積み上げるより有利です。

まとめ

奨学金の返還が3か月以上滞ると、信用情報に延滞の記録が登録されます。登録されると、クレジットカードやスマートフォンの分割払い、住宅ローンなど、生活に必要な契約が難しくなります。しかも記録が消えるのは、返還が完了してから5年後です。

ただ、そこに至る前に手を打てます。減額返還制度は2024年4月に条件が広がり、給与所得者なら年収400万円以下まで対象です。返還期限猶予を使えば、返還そのものを止められます。どちらも延滞していないことが前提なので、遅れると分かった時点で動くことが重要になります。

すでに延滞しているのなら、まず奨学金相談センターへ連絡してください。延滞金の減免や分割の相談に応じてもらえることがあります。返済の見通しが立たないのであれば、法テラスで専門家に相談するという選択肢もあります。

延滞している方の6割以上が年収300万円以下という調査結果があります。返せないのは、収入と返済額が釣り合っていないからです。ひとりで抱え込まず、使える制度を確認するところから始めてください。

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この記事を書いた人

運営:合同会社お金の相談所 「お金を借りる相談所」は、元Webデザイン会社経営者であり、自らも総額600万円の負債から個人再生・会社破産を経験した借金系Vlogger「はるで」が主宰する金融メディアです。 FP資格を持つ専門家チームの監修による正確な知識と、当事者にしか語れない「街金・法的整理のリアルな実態」を融合させ、借金に悩む方へ最も誠実な解決策を提示します。▶︎ 運営者情報はこちら▶︎ ご利用にあたっての方針

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