電話番号

0252403357はビジネスパートナーの電話番号【支払い延滞に注意!】

2018年10月23日 ナミケイ

中小消費者金融おすすめランキング
【まずはココから】
あなたの状況に適した業者に申し込むのが重要です。

中小消費者金融おすすめランキング

セントラル

アコム、アイフル、プロミス、SMBCモビット、レイクALSAの審査に落ちた方もまずはセントラルにご相談ください!セントラルの詳細はこちらから

いつも

いつもは過去に債務整理や自己破産をした方も融資の期待度大!大手にはない柔軟な審査対応いつもの詳細はこちらから

アロー

大手にはない柔軟な審査対応。債務整理や自己破産をした方もまずはアローにご相談ください!アロー公式サイト

発信元は?
  • 0252403357|ビジネスパートナーの電話番号

「 0252403357 」は、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスでビジネスパートナーがこの番号を登録していることを確認できます。

不審電話ではないのでご安心ください。

着信の要件は?
  • 着信の用件は各種申込に対する本人確認や支払い延滞の催促、電話営業などの可能性

もし「 0252403357 」から着信があった場合の用件は「各種申込に対する本人確認や支払い延滞の催促、電話営業など」の可能性があります。

手違いや別の要件の場合もありますが、ビジネスパートナーを利用されている方は口座の残高不足などで支払い延滞になっていないかご確認ください。

いずれにせよ、着信を無視するのではなく折り返しの電話をすることをオススメします。

支払い延滞の催促を無視すると・・・

支払いが延滞し利用者と連絡が取れない場合、カード会社は止むを得ず自宅や職場に電話をかけたり自宅に手紙や封筒を送付することになります。

結果的に、あなたが金銭トラブルを抱えていることが家族や会社、職場の同僚にバレることになります。

金銭トラブルはあなたの社会的信用を落とし、人間関係を悪くすることになるので、すぐに返済するのが難しいときであっても必ず連絡して今後の支払いについて相談することを強くオススメします。

支払いを延滞し続けると・・・

支払い延滞が続くとクレジットカードの利用できなくなります。

一般的に延滞が3ヶ月続くと個人信用情報機関に事故情報が記録されます。この事故情報のことを俗に金融ブラックやブラックリストと呼んでいます。

このブラック情報は延滞が解消されてから最大5年間、記録が残ることになります。

さらに、延滞が続くと契約が強制解除されることになります。

一般的にクレジットカード契約が強制解除されると個人信用情報機関に事故情報が記録されます。この事故情報のことを俗に金融ブラックやブラックリストと呼んでいます。

このブラック情報は延滞が解消されてから最大5年間、記録が残ることになります。

金融ブラックになると・・・

金融ブラックになると、新規にクレジットカードを契約や消費者金融から借入の審査に通りづらくなります。

また、お金を借りること以外にも、携帯電話の新規契約やiPhoneやAndroid本体の分割購入契約の審査に通りづらくなります。

金融ブラックにならないためには

支払いが厳しい場合の対処法
  • 支払い方法をリボ払いや分割払いに変更する
  • キャッシングして支払う

もし、支払いが厳しい場合はリボ払いや分割払いに変更するか、キャッシングで支払う方法があります。

どちらも一時しのぎの方法ではありますが、金融ブラックになるよりもよいでしょう。

なりすましの悪質業者

「 0252403357 」は正規の電話番号なので問題ありません。

しかし、カード会社や金融機関を名乗る人物から電話がかかってきて「個人情報やカード番号、セキュリティコード」などを聞かれた場合、「フィッシング詐欺」の可能性があります。

一般的に金融機関は電話でカード番号やセキュリティコードを尋ねることはありません

電話だけでなくEメールから偽サイトに誘導、個人情報を入力させるケースもあります。巧妙になりすますこともあるので注意が必要です。

しつこい電話営業は特商法違反

「 0252403357 」は正規の電話番号なので問題ありませんが、営業やセールスの電話でお困りの方もいらっしゃるでしょう。

興味のない方は無視するか、着信拒否の設定をすることになりますが、別の電話番号からしつこくかかってくることもあるかもしれません。

特定商取引法(特商法)では、電話勧誘について次のように決められています。

第四節 電話勧誘販売
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。

(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。

特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。

必要のない営業電話に対しては、明確に「必要ない」「いらない」と宣言して、今後電話をしないように伝えましょう

もし、拒絶の意思を伝えたにも関わらず再度かかってきたら、特商法違反で行政処分や罰則の対象になるので、次のような対応を取ることをオススメします。

しつこい営業電話の対処法
  • 以前に電話がかかってきたときに再勧誘をしないよう伝えたことを指摘する
  • 特定商取引法17条に違反していることを指摘する
  • 今後もかかってくるようであれば行政に通報することを伝える
  • 相手の会社名・電話番号・担当者名をメモしておく
  • この記事を書いた人
  • 最新記事

ナミケイ

消費者金融業界のプロフェッショナルとして、10年にわたり中小消費者金融の情報発信サイトを運営しています。その経験から、あなたが安心して借りるためのアドバイスを提供しています。私自身は300万円の借金歴と闇金融からの違法な取立てを経験しています。その苦い経験経験から、正当な消費者金融に関する情報を提供し、借金問題を理解しサポートする使命感を持っています。実は最近の忖度に満ちたアフィリエイトサイトにうんざりしています。そこで情報の信頼性を担保するために私はファイナンシャル・プランニング技能士の2級資格(個人資産相談業務)を取得して、あなたの生活をサポートいたします。

-電話番号