信用情報に事故情報が記録されると、新たな借入やクレジットカードの契約が難しくなります。では、その記録はいつ消えるのか。
原則は5年です。ただし、機関によって起算日が違いますし、自己破産については全国銀行個人信用情報センターのみ7年という扱いになっています。延滞にいたっては、契約した時期によって1年と5年のどちらかに分かれます。
5年という数字だけを覚えていると、いざ開示請求してみて「まだ残っている」と驚くことになりかねません。この記事では、何をすると記録されるのか、どの機関に何年残るのか、そして起算日はいつからなのかを整理します。
あわせて、記録が残っている状態でも審査を受けられる会社についても触れます。期間が過ぎるのを待つしかないと思い込んでいる方は、そちらも確認してみてください。
なお、この記事は株式会社シー・アイ・シー(CIC)、株式会社日本信用情報機構(JICC)、一般社団法人全国銀行協会の公表内容に加え、金融庁、日本貸金業協会、一般社団法人日本クレジット協会、お金を借りる相談所に寄せられた口コミをもとに執筆しています。
本記事の監修者:南 圭介(ファイナンシャルプランナー、日本FP協会所属)
※記録期間や登録条件は各機関の規定改定により変更される場合があります。最新の内容は各機関の公式サイトでご確認ください。
事故情報(異動情報)とは何か
まず前提として、ブラックリストという名簿はどこにも存在しません。
信用情報機関が管理しているデータのなかに、通常とは異なる支払い状況が記録されることがあります。これを異動情報、あるいは事故情報と呼びます。この状態を指して、俗にブラックリストに載ったと表現しているだけです。
CICでは、支払い状況の欄に「異動」という2文字が入ります。開示請求をして自分の記録を見たときに、この文字があるかどうかが分かれ目になります。
事故情報として記録されるのは、主に次の5つです。
- 長期の延滞
- 債務整理(任意整理・特定調停・個人再生)
- 自己破産
- 強制解約
- 代位弁済(保証会社による肩代わり)
いずれも、契約どおりの返済ができなかったという記録です。逆にいえば、期日どおりに返済していれば記録されることはありません。数日の遅れが即座に事故情報になるわけでもないので、そこは次の項目で説明します。
何をすると記録されるのか
支払いが1日遅れただけで事故情報になることはありません。記録されるのは、返済が長期にわたって滞った場合か、法的な手続きをとった場合に限られます。
長期の延滞
延滞で事故情報が登録される条件は、機関や契約の種類によって異なります。
CICは、支払日から61日以上、または3ヶ月以上の延滞です。
JICCは、登録されるファイルによって変わります。消費者金融の借入が登録されるファイルDでは、入金予定日から3ヶ月以上。クレジットカードや金融機関との契約が登録されるファイルMでは、約定返済日から61日以上、または3ヶ月以上とされています。
全国銀行個人信用情報センターは、3ヶ月以上の延滞、あるいは元本の返済が2回以上遅れた場合です。
もっとも早く記録されるのは61日という基準になります。クレジットカードや携帯端末の分割払いはこの条件に該当するので、2ヶ月というラインが実質的な目安だと考えてください。
逆にいえば、支払日から2ヶ月以内に解消できれば、事故情報としては記録されません。うっかり忘れた程度であれば、気づいた時点ですぐ入金することです。
債務整理と自己破産
任意整理、特定調停、個人再生、自己破産。いずれの手続きをとった場合も、事故情報として記録されます。
弁護士や司法書士に依頼して受任通知が送られた時点で、貸金業者はその事実を信用情報機関に登録します。手続きが完了してからではなく、着手した段階で記録されると考えてください。
なお、自己破産については官報に掲載されるため、全国銀行個人信用情報センターが官報から情報を収集して登録します。この官報情報だけは、他の記録と扱いが異なります。詳しくは次の項目で説明します。
強制解約と代位弁済
延滞が続いてクレジットカードやカードローンの契約を打ち切られると、強制解約として記録されます。
代位弁済は、返済できなくなった債務を保証会社が肩代わりした場合です。銀行のカードローンや住宅ローン、賃貸物件の家賃保証などで発生します。自分の口座から引き落とせなくなった結果、保証会社が支払ったという記録なので、延滞と同様に重く扱われます。
どちらも、本人が手続きをしたわけではないのに記録されるという点が厄介です。督促を放置していると、知らないうちにこの段階へ進んでいることがあります。
意外と見落とされているもの
事故情報というと借金の話だと思われがちですが、記録されるのはそれだけではありません。
携帯電話やスマートフォンの端末代金を分割で購入した場合、それは割賦販売契約にあたります。通信料と一緒に請求されるため気づきにくいのですが、支払いが滞ればCICに記録されます。
同じように、テレビショッピングや訪問販売での分割購入、賃貸物件の家賃保証会社との契約も対象です。毎月1,000円程度の支払いだからと軽く考えていたら事故情報が記録されていた、という相談は実際に寄せられています。
機関別の記録期間
ここからが本題です。記録された事故情報が、どの機関に何年残るのかを整理します。
まずCICと全国銀行個人信用情報センターから。
| 種類 | CIC | 全国銀行個人信用情報センター |
|---|---|---|
| 延滞 | 契約期間中および契約終了から5年 | 契約期間中および契約終了から5年 |
| 債務整理 | 契約期間中および契約終了から5年 | 契約期間中および契約終了から5年 |
| 自己破産 | 契約期間中および契約終了から5年 | 官報情報として7年 |
| 強制解約 | 契約期間中および契約終了から5年 | 契約期間中および契約終了から5年 |
| 代位弁済 | 契約期間中および契約終了から5年 | 契約期間中および契約終了から5年 |
JICCは、契約した時期によって登録期間が変わります。
| 種類 | 2019年9月30日以前の契約 | 2019年10月1日以降の契約 |
|---|---|---|
| 延滞 | 解消後1年以内 | 契約継続中の期間及び契約終了後5年 |
| 債務整理 | 発生日から5年以内 | 契約継続中の期間及び契約終了後5年 |
| 自己破産 | 発生日から5年以内 | 契約継続中の期間及び契約終了後5年 |
| 強制解約 | 発生日から5年以内 | 契約継続中の期間及び契約終了後5年 |
| 代位弁済 | 発生日から5年以内 | 契約継続中の期間及び契約終了後5年 |
おおむね5年と覚えておけば大きく外れません。ただし、押さえておきたい例外が2つあります。
JICCは契約時期で扱いが変わる
2019年10月1日を境に、JICCの登録内容は大きく見直されました。
変更点は2つあります。ひとつは延滞の登録期間で、以前は解消から1年だったものが、契約終了後5年へと延びました。JICCの延滞は1年で消えるという認識が広まっていますが、現在契約している借入の多くは5年のほうに該当します。
もうひとつが起算日です。債務整理や破産申立について、以前は発生日から5年でしたが、現在は契約継続中および契約終了後5年となりました。手続きをした日ではなく、契約が終わった日から数えるという意味です。
この違いは無視できません。たとえば任意整理で3年かけて返済した場合、2019年9月以前の契約なら手続きから5年で消えますが、それ以降の契約であれば8年かかることになります。
自分の契約がどちらに該当するかは、開示請求をすれば契約日が確認できます。
自己破産だけは全国銀行個人信用情報センターで7年
自己破産をすると、その事実が官報に掲載されます。全国銀行個人信用情報センターは、この官報から情報を収集して登録する仕組みを持っています。
この官報情報の登録期間が7年です。以前は10年とされていましたが、2022年に見直されて7年へ短縮されました。
CICとJICCでは自己破産も5年で消えますが、銀行系の記録だけは7年残るということです。住宅ローンやマイカーローン、銀行のカードローンを検討している方は、この差を意識しておく必要があります。
なお、ネット上の記事には今も10年と書かれているものが少なくありません。古い情報が更新されずに残っているケースなので、注意してください。
事故情報の起算日はいつから数えるのか
もうひとつ、多くの方が誤解しているのが起算日です。
5年というのは、延滞した日や債務整理を始めた日から数えるのではありません。表にあるとおり、契約が終了した日、あるいは完済した日からの5年です。
たとえば任意整理をして、3年かけて返済を終えたとします。この場合、記録が消えるのは手続きを始めてから8年後ということになります。返済が長引けば、その分だけ後ろにずれていきます。
延滞も同じです。延滞したまま放置していると、契約が終了しないかぎり記録は残り続けます。解消しなければカウントが始まらないので、早く消したいのであれば、まず延滞を解消することが先決です。
自分の記録がいつ消えるのかを正確に知りたいのであれば、開示請求をして登録日と契約終了日を確認するのが確実です。
期間が過ぎれば、本当に借りられるのか
記録が消えれば、また借りられるようになる。基本的にはそのとおりですが、例外があります。
社内ブラックは信用情報が消えても残る
信用情報機関のデータは、決められた期間が過ぎれば削除されます。これは規定されていることなので、間違いありません。
ただし、金融機関はそれぞれ独自の顧客データベースを持っています。自社で貸し倒れになった相手、債務整理の対象になった相手の情報を、社内に保存しているということです。この記録には、信用情報機関のような保存期間の定めがありません。
いわゆる社内ブラックと呼ばれるものです。
当サイトの運営者自身にも経験があります。2010年にプロミスからの借入を債務整理しました。信用情報の記録はとうに消えている計算ですが、10年以上が過ぎた今も、プロミスの審査には通りません。
債務整理や自己破産の対象にした会社については、ほぼ一生にわたって新規の契約ができないものと考えておいたほうがいいでしょう。同じグループの会社も同様です。
事故情報が消えた直後は審査に通りにくい
社内ブラックに該当しない会社であっても、記録が消えた直後は審査が通りにくいことがあります。
5年間まったく借入やクレジットカードの利用がなければ、信用情報には何の履歴も残っていない状態になります。これをスーパーホワイトと呼ぶことがあります。
年齢が30代、40代にもなって取引履歴がまったくないというのは、審査する側から見ると不自然に映ります。過去に事故を起こして記録が消えたばかりなのではないか、と推測されることがあるためです。
このため、記録が消えたあとは、少額のクレジットカードやスマートフォンの分割払いなどで取引実績を積み直していくのが現実的な手順になります。
記録が消えるのを待つべきか、今動くべきか
ここまで読んで、5年あるいは7年待つしかないのかと感じた方もいると思います。
ただ、記録が残っている状態でも審査を受けられる会社は存在します。次の項目で説明しますが、すべての金融機関が同じ基準で判断しているわけではありません。
今まさに支払いが迫っているのであれば、記録が消えるのを待つという選択肢は現実的ではないはずです。待っているあいだに新たな延滞が発生すれば、そこからまた5年が始まってしまいます。
事故情報があっても審査を受けられる会社
信用情報に記録が残っている状態でも、審査の対象にしている会社があります。中小消費者金融です。
大手と中小で審査のしくみが違う
プロミスやアコム、アイフルといった大手消費者金融は、コンピューターによる自動のスコアリングで審査を行っています。信用情報を照会して異動の記録があれば、その時点で基準に届かず、機械的に否決という流れです。
一方、中小消費者金融は担当者が申込内容と信用情報を確認したうえで判断します。記録があること自体は把握されますが、そこで打ち切るのではなく、今の収入や勤務状況、他社への返済が滞っていないかを確認したうえで結論を出します。
大手と同じ基準で審査していたら、中小には申込者が残りません。異なる層を対象にすることで生き残りを図っている、という事情があります。
事故情報があっても審査に通る条件
中小消費者金融だからといって誰でも借りられるわけではありません。当サイトに寄せられた事例を整理すると、可能性が残るのは次のような場合です。
- 自己破産の免責を受けてから、ある程度の期間が経っている
- 債務整理の返済を、遅れずに続けている
- 過去に延滞したが、すでに解消している
- 現在の収入が安定していて、返済に回せる余裕がある
逆に、現在進行形で延滞が続いている場合は、中小であっても審査は通りません。まずは延滞を解消することが先になります。総量規制の上限を超えている場合も同じで、これは法律上どの業者も貸せません。
自己破産・債務整理後の可決事例
自己破産の免責から半年で30万円、任意整理の返済中に20万円といった可決の報告が、当サイトには寄せられています。免責から1ヶ月という事例も確認できています。
もちろん、これらは属性や収入によって結果が変わるものです。それでも、記録が残っている状態でも審査の対象になるということ自体は、事実として知っておいて損はありません。
どの会社が自分の状況に対応しているかは、条件から絞り込んで探せます。
→ 自己破産後でも申し込める中小消費者金融を探す
→ 債務整理中でも申し込める中小消費者金融を探す
→ 延滞歴があっても申し込める中小消費者金融を探す
業者ごとの詳しい審査傾向や口コミについては、以下の記事で解説しています。
→ 5ちゃんねる「ブラックでも借り入れできる消費者金融テンプレ業者20選」
自分の記録を確認する方法
自分の信用情報にどんな記録が残っているかは、各機関へ開示請求をすれば確認できます。
請求先は、どこからの借入かによって変わります。クレジットカードや携帯端末の分割払いならCIC、消費者金融ならJICC、銀行のローンなら全国銀行個人信用情報センターです。不安であれば、3機関すべてに請求しておくと確実でしょう。
手数料は500円から1,500円程度。CICとJICCはインターネットから請求でき、結果もその場で確認できます。全国銀行個人信用情報センターも、現在はインターネットでの開示に対応しています。
開示してみると、事故情報の有無だけでなく、登録日や契約終了日、直近の入金履歴まで確認できます。記録がいつ消えるのかを正確に知りたいのであれば、推測するより開示したほうが早いはずです。
なお、記録に誤りがあった場合は、各機関または該当の金融機関へ訂正を依頼できます。完済したはずの借入が残っている、身に覚えのない契約があるといったケースは実際にあります。
開示請求の具体的な手順は、以下の記事で詳しく解説しています。
→ 信用情報機関CIC・JICC・KSCの違いと開示請求の手順(準備中)
よくある質問
事故情報を消してもらうことはできますか?
できません。信用情報機関に登録された記録は、規定の期間が過ぎるまで削除されない仕組みです。記録を消すと持ちかけてくる業者がいますが、そうした行為は違法であり、高額な手数料を取られるだけで何も解決しません。削除に応じてもらえるのは、登録内容そのものに誤りがある場合だけです。
支払いを1日遅れただけでも記録されますか?
されません。CICであれば61日以上または3ヶ月以上、JICCと全国銀行個人信用情報センターであれば3ヶ月以上の延滞が条件です。うっかり忘れた程度であれば、気づいてすぐ入金すれば事故情報にはなりません。ただし、金融機関の社内には記録が残るため、増額や追加融資の審査には影響することがあります。
自己破産から5年経ちました。もう大丈夫ですか?
CICとJICCの記録は消えている可能性があります。ただし全国銀行個人信用情報センターの官報情報は7年残るため、銀行のローンやクレジットカードは、あと2年ほど難しい状態が続きます。また、自己破産の対象にした会社については、社内に記録が残るため、期間に関係なく契約できないと考えてください。
家族の借金が自分の信用情報に影響しますか?
影響しません。信用情報はあくまで本人の契約についての記録です。ただし、家族の借入の保証人になっている場合は別で、その保証契約は自分の記録として登録されます。また、代位弁済が発生すれば事故情報になります。
賃貸契約や就職に影響はありますか?
就職の際に企業が信用情報を照会することはできません。開示できるのは本人と加盟している金融機関だけです。一方、賃貸契約については、家賃保証会社が信販系の場合、審査で信用情報を照会することがあります。この場合は影響する可能性があります。
まとめ
信用情報に記録された事故情報は、おおむね5年で削除されます。ただし細かく見ると、機関ごとに条件が異なります。
JICCの延滞は、2019年10月1日以降の契約であれば解消から5年。自己破産については、全国銀行個人信用情報センターの官報情報だけが7年です。そして起算日は、事故が起きた日ではなく契約が終了した日から。ここを取り違えると、まだ残っているのに消えたと思い込むことになります。
自分の記録がいつ消えるのかを確かめたいのであれば、開示請求をするのが確実です。推測で動くより、はっきりさせたほうが次の判断もしやすくなります。
そして、記録が残っている状態でも審査を受けられる会社はあります。5年あるいは7年待つしかないと思い込む前に、どういう選択肢があるのかを確認してみてください。

