大分合同新聞を解約するには
大分合同新聞の購読は解約することができます。
読まなくなった、お金がない、他紙に替えたい、他県に引っ越す、しつこい勧誘で契約してしまったなど様々な理由で大分合同新聞を解約する必要がでてきます。
トラブルなくスムーズに解約する方法をご紹介します。
大分合同新聞とは
大分合同新聞(おおいたごうどうしんぶん) は、大分合同新聞社が発行する日刊紙です。
大分県大分市に本社を置き、主に大分県内を対象に日刊の新聞を発行。定期購読は朝刊・夕刊セットのみで、発行部数は約20万5000部となっています。
新聞契約の基本を知っておく
新聞の購読契約に大分合同新聞社は関係していません
新聞の購読契約には、発行元の新聞社は関与していません。
新聞の宅配契約は、「読者と新聞販売店の間の契約」だからです。解約についても契約者と担当販売店との間で解決するのが基本となります。
そのため、契約内容や解約について大分合同新聞社に問い合わせても、大分合同新聞社が解約の手続きをしてくれることはないので、注意が必要です。
大分合同新聞を解約する前に準備すること
まず確認すべきは担当販売店の連絡先です
大分合同新聞を解約するには、販売を担当している新聞販売店に申し出る必要があります。
契約した時の契約書や、購読料の領収証などに記載されているはずですので、連絡先を確認しましょう。
もし、担当販売店が分からなければ、下記のリンクで調べることができます。
担当の新聞販売店名 (屋号や会社名)と連絡先が確認できたら、準備はOKです。
契約期間が終わった時点で解約したい場合
契約期間が終わる前に販売店に解約の連絡を入れましょう
新聞の契約は月ぎめの料金となっていて、契約期間も1ヶ月から半年、一年など人によって異なります。
契約期間の終わりが近くなったら、担当の販売店に「今月末で止めてほしい」と電話で連絡すればOKです。
解約の理由を聞かれることもありますが「新聞を読まなくなった」と言うだけでOKです。
「他紙に変える」とか「購読料が高い」などの理由だと、「1ヶ月無料にします」など粘られることになるので面倒かもしれません。
新聞販売店は個人経営のところが多いので、「3ヶ月後に解約します」など、先の日付で解約の電話を入れても、忘れられてしまう可能性があります。
解約の電話は、解約する月の前月くらいにかけるのがよいでしょう。
契約期間の途中で解約したい場合
特別な理由がない限り途中での解約は難しい
新聞の契約は、1ヶ月ごとの自動更新契約が基本なのですが、3ヶ月や半年、1年といった長期契約をするケースもあります。
そのような長期契約の場合は、購読料の値引きや洗剤などの景品といった特別なサービスを受けていることが多いでしょう。
特別サービスだけ受け取っておいて、新聞購読契約だけは中途で解約するという都合のいいことは基本的にはできません。
ただし、販売店が担当する配達エリア外に引越しする場合は、そもそも配達不可能になるので、スムーズに解約できることもあります。
それ以外のケースだと、販売店ごとに対応が異なります。
中途解約は一切受け付けないケースもあれば、支払済みの購読料が戻ってこないケース、もらった洗剤やチケットなどの返却を求められるケースもあるかもしれません。
長期契約は、解約が難しいので、できるだけ短い期間で契約しておくのが賢明です。
しつこい勧誘で契約したが解約したい場合
契約した以上新聞購読の契約は有効です
新聞勧誘でのトラブルを聞くケースもあります。
もし、あなたが「しつこい勧誘で契約した」としても、契約した以上はその契約は有効です。
一度契約してしまったら、契約した期間は新聞を購読しなくてはいけません。
自宅への訪問で契約したなら8日以内にクーリングオフの手続きをしましょう
自宅に訪問してきたセールスパーソンに勧誘されて、新聞の購読契約をした場合には、「クーリングオフ」が適用されます。
クーリングオフとは、訪問販売から消費者を保護するために、契約した日から8日以内に解約を申し出れば無条件で解約できるという法的な制度です。
クーリングオフは書面で連絡しましょう。
電話や対面でもクーリングオフの申告は可能ですが、「担当者不在」や「折り返し電話する」などではぐらかされ、クーリングオフが可能な8日間を経過してしまうケースもあります。
そのため、クーリングオフは書面で行うのが基本となっています。
書面は、ハガキや封書を特定記録郵便など相手先への配達と受取を確認できる方法で送ります。
お願い
記載されている内容は調査当時のものです。必ずしも最新の情報とは限りませんので、契約内容や手続きについての詳細はご自身で直接ご確認ください。