「 0120666762 」は、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスでノーローン(消費者金融)がこの番号を登録していることを確認できます。
不審電話ではないのでご安心ください。
もし「 0120666762 」から着信があった場合の用件は「各種申込に対する本人確認や支払い延滞の催促、電話営業など」の可能性があります。
手違いや別の要件の場合もありますが、ノーローン(消費者金融)を利用されている方は口座の残高不足などで支払い延滞になっていないかご確認ください。
いずれにせよ、着信を無視するのではなく折り返しの電話をすることをオススメします。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
支払い延滞の催促を無視すると・・・
支払いが延滞し利用者と連絡が取れない場合、カード会社は止むを得ず自宅や職場に電話をかけたり自宅に手紙や封筒を送付することになります。
結果的に、あなたが金銭トラブルを抱えていることが家族や会社、職場の同僚にバレることになります。
金銭トラブルはあなたの社会的信用を落とし、人間関係を悪くすることになるので、すぐに返済するのが難しいときであっても必ず連絡して今後の支払いについて相談することを強くオススメします。
支払いを延滞し続けると・・・
支払い延滞が続くとクレジットカードの利用できなくなります。
一般的に延滞が3ヶ月続くと個人信用情報機関に事故情報が記録されます。この事故情報のことを俗に金融ブラックやブラックリストと呼んでいます。
このブラック情報は延滞が解消されてから最大5年間、記録が残ることになります。
さらに、延滞が続くと契約が強制解除されることになります。
一般的にクレジットカード契約が強制解除されると個人信用情報機関に事故情報が記録されます。この事故情報のことを俗に金融ブラックやブラックリストと呼んでいます。
このブラック情報は延滞が解消されてから最大5年間、記録が残ることになります。
金融ブラックになると・・・
金融ブラックになると、新規にクレジットカードを契約や消費者金融から借入の審査に通りづらくなります。
また、お金を借りること以外にも、携帯電話の新規契約やiPhoneやAndroid本体の分割購入契約の審査に通りづらくなります。
金融ブラックにならないためには
もし、支払いが厳しい場合はリボ払いや分割払いに変更するか、キャッシングで支払う方法があります。
どちらも一時しのぎの方法ではありますが、金融ブラックになるよりもよいでしょう。
ノーローン(消費者金融)になりすましたヤミ金業者
ノーローン(消費者金融)に見せかけたヤミ金が存在しており、日本貸金業協会で注意喚起がされています。
詐称した業者名 | シンキ株式会社 |
---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋*丁目*-*サンシャイン**ビル**階 |
電話番号 | 03-3943-84** |
詐称した登録番号等 | 関東財務局長(9)第01188号 日本貸金業協会会員番号第002762号 |
勧誘手段 | FAX |
被害内容・勧誘手口 | 実在登録貸金業者であるシンキ株式会社の商号、登録番号、類似した商品名等を不正に使用した融資案内を作成したうえで、これをFAXで不特定多数の法人・個人事業主等に送信している。 |
こちらに掲載されている情報は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして悪質な勧誘等の行為をしている、実在する登録業者の会社名や登録番号を不正使用してその会社を装って悪質な勧誘等をしている、実在する登録業者の会社名に類似する会社名や登録番号を使用して関連会社等を装って悪質な勧誘等をしているなどの行為が判明した悪質業者です。借入れや返済等、相手への連絡などは一切しないでください。また、甘い勧誘にはくれぐれもご注意ください。 |
詐称した業者名 | シンキダイレクト |
---|---|
所在地 | 東京都台東区上野*-*-*日興ビル*F |
電話番号 | 03-3834-87** |
詐称した登録番号等 | 東京都知事(3)29117 会員番号2316 |
勧誘手段 | チラシ |
被害内容・勧誘手口 | 日本貸金業協会の会員を詐称している。 融資の申込みをしたところ、自社では融資できないという理由で、他社を紹介された。 |
こちらに掲載されている情報は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして悪質な勧誘等の行為をしている、実在する登録業者の会社名や登録番号を不正使用してその会社を装って悪質な勧誘等をしている、実在する登録業者の会社名に類似する会社名や登録番号を使用して関連会社等を装って悪質な勧誘等をしているなどの行為が判明した悪質業者です。借入れや返済等、相手への連絡などは一切しないでください。また、甘い勧誘にはくれぐれもご注意ください。 |
詐称した業者名 | 新生ファイナンス |
---|---|
所在地 | |
電話番号 | 06-7196-98** 090-1117-74** |
詐称した登録番号等 | |
勧誘手段 | 携帯メール |
被害内容・勧誘手口 | 申込みをしたところ、事前に手数料を差し引き、高額な金利を何度も請求された。 |
こちらに掲載されている情報は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして悪質な勧誘等の行為をしている、実在する登録業者の会社名や登録番号を不正使用してその会社を装って悪質な勧誘等をしている、実在する登録業者の会社名に類似する会社名や登録番号を使用して関連会社等を装って悪質な勧誘等をしているなどの行為が判明した悪質業者です。借入れや返済等、相手への連絡などは一切しないでください。また、甘い勧誘にはくれぐれもご注意ください。 |
詐称した業者名 | (株)新生プライム |
---|---|
所在地 | 東京都台東区台東*-**-* |
電話番号 | 03-5256-38** |
詐称した登録番号等 | |
勧誘手段 | FAX |
被害内容・勧誘手口 | 融資の申込みをしたところ、保証料として18万円を請求された。 |
こちらに掲載されている情報は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして悪質な勧誘等の行為をしている、実在する登録業者の会社名や登録番号を不正使用してその会社を装って悪質な勧誘等をしている、実在する登録業者の会社名に類似する会社名や登録番号を使用して関連会社等を装って悪質な勧誘等をしているなどの行為が判明した悪質業者です。借入れや返済等、相手への連絡などは一切しないでください。また、甘い勧誘にはくれぐれもご注意ください。 |
詐称した業者名 | ライク(新生銀行グループ) |
---|---|
所在地 | |
電話番号 | 0120-031-8** 0120-031-8** 0120-314-0** 0120-031-8** |
詐称した登録番号等 | |
勧誘手段 | DM |
被害内容・勧誘手口 | 実在登録貸金業者に類似した商号やロゴを使用したダイレクトメールを送付している。 4万円の融資の申込みをしたところ、1の付く日に1万3千円返済するように言われ、返済が遅れると、返済とは別にお金を払うか、もしくは全額を一括返済するか、どちらも無理なら銀行の口座をつくってキャッシュカードを送るように言われた。 融資の申込みをしたところ、「実績を見るために1万円振り込むので、後日3万円返済してください」と言われ、怪しいと思い断るも、勤務先に電話すると脅された。 |
こちらに掲載されている情報は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして悪質な勧誘等の行為をしている、実在する登録業者の会社名や登録番号を不正使用してその会社を装って悪質な勧誘等をしている、実在する登録業者の会社名に類似する会社名や登録番号を使用して関連会社等を装って悪質な勧誘等をしているなどの行為が判明した悪質業者です。借入れや返済等、相手への連絡などは一切しないでください。また、甘い勧誘にはくれぐれもご注意ください。 |
詐称した業者名 | 新生ライフ |
---|---|
所在地 | 東京都港区*-* |
電話番号 | 03-3505-51** |
詐称した登録番号等 | |
勧誘手段 | |
被害内容・勧誘手口 | |
こちらに掲載されている情報は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして悪質な勧誘等の行為をしている、実在する登録業者の会社名や登録番号を不正使用してその会社を装って悪質な勧誘等をしている、実在する登録業者の会社名に類似する会社名や登録番号を使用して関連会社等を装って悪質な勧誘等をしているなどの行為が判明した悪質業者です。借入れや返済等、相手への連絡などは一切しないでください。また、甘い勧誘にはくれぐれもご注意ください。 |
もしヤミ金に騙されたと思ったら
利用したノーローン(消費者金融)のURLや電話番号がおかしい、金利や取り立てが異常だと感じた場合にまず利用したのが本物かどうか確かめてください。
ヤミ金業者だったときにはすぐに警察や消費生活センター、日本貸金業協会などに相談しましょう。そして、今後取るべき対応を協議して出来る限り早くヤミ金とは縁を切りましょう。
なりすましの悪質業者
「 0120666762 」は正規の電話番号なので問題ありません。
しかし、カード会社や金融機関を名乗る人物から電話がかかってきて「個人情報やカード番号、セキュリティコード」などを聞かれた場合、「フィッシング詐欺」の可能性があります。
一般的に金融機関は電話でカード番号やセキュリティコードを尋ねることはありません。
電話だけでなくEメールから偽サイトに誘導、個人情報を入力させるケースもあります。巧妙になりすますこともあるので注意が必要です。
しつこい電話営業は特商法違反
「 0120666762 」は正規の電話番号なので問題ありませんが、営業やセールスの電話でお困りの方もいらっしゃるでしょう。
興味のない方は無視するか、着信拒否の設定をすることになりますが、別の電話番号からしつこくかかってくることもあるかもしれません。
特定商取引法(特商法)では、電話勧誘について次のように決められています。
第四節 電話勧誘販売
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
必要のない営業電話に対しては、明確に「必要ない」「いらない」と宣言して、今後電話をしないように伝えましょう。
もし、拒絶の意思を伝えたにも関わらず再度かかってきたら、特商法違反で行政処分や罰則の対象になるので、次のような対応を取ることをオススメします。