高校生のアルバイト事情|平均的な給料や勤務時間と法律

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お金のコラム

高校生のアルバイト事情|平均的な給料や勤務時間と法律

学生の本分は学業だから、勉強だけしていればいい!なんて考え方もありますが、今の高校生は何かとお金がかかります。スマートフォンに洋服に、友達とカフェに、お化粧に・・・お小遣いだけでは足りません。

それに昨今の経済状況が子供が十分だと思う金額のお小遣いを手渡すことを困難にしている側面もあります。

では、実際にアルバイトをしている高校生は、どのくらいいるのでしょうか?そして、毎月いくらくらいの収入を得ていて、稼いだお金は何に使っているのでしょうか?


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定期的にアルバイトをしている高校生の割合は約30パーセント

高校生と一口に言っても、学年によって状況が少し異なりますし、卒業後に進学がメインの高校と就職がメインの高校とでも状況が異なってきます。

こうした状況の違いもありますが、全体の約30パーセントの高校生が定期的なアルバイトをしています。1クラス30名の教室で、9名がアルバイトをしていることになります。

男子高生と女子高生はどちらがバイトしているのか?

女の子を学校帰りにアルバイトさせるなんて危ないんじゃないか・・・という考えは、どうやら古い考えのようです。

男子も女子も同じくらいアルバイトをしています

最近は、高校生がお化粧をするのが当たり前になったので、化粧品にかかるお金を考えると、これからは女子高生の方がより積極的にアルバイトをするようになるかもしれませんね。

高校生アルバイトは何時間働いて、いくら稼ぐのか?

高校生のお子さんをお持ちの親御さんは、おわかりいただけると思いますが、スマートフォン代って高いですよね。毎月の負担も大変なのに時々、2万円や3万円の請求が来てびっくりさせられることもあります。

我が家でも高校3年生の娘が、彼氏ができたばかりの頃に2ヶ月連続で3万円オーバーの請求が来てびっくりさせられました。娘はアルバイトもしていたので、「これからはスマートフォン代は1万円以上は払わないから、1万円を超えた分は自分で払いなさい」と宣言すると、それ以来高額請求が来ることはなくなりました。なんだやればできるんじゃないか・・・(笑)

アルバイトのお金で、携帯使用料なんかを一部でも負担してくれたら家計はとても助かりますし、子供の自立や自覚を促すこともできます。

高校生アルバイトの平均的な給料

高校生がアルバイトで稼ぐ平均的な給料は、男女共に「30,000円以上50,000円未満」が1番多くなっています。

1ヶ月のお給料 男子 女子
1万円未満 4.7% 6.1%
1万~2万円未満 4.7% 18.4%
2万~3万円未満 20.9% 24.5%
3万~5万円未満 39.5% 26.5%
5万~7万円未満 14.0% 14.3%
7万~10万円未満 14.0% 8.2%
10万円以上 2.3% 2.0%

高校生アルバイトの1日の平均勤務時間

高校生の1日のアルバイト時間は、男女共に「4時間以上5時間未満」が1番多くなっています。

働く時間 男子 女子
2時間未満 2.0%
2~3時間未満 11.6% 10.2%
3~4時間未満 27.9% 24.5%
4~5時間未満 30.2% 42.9%
5~6時間未満 14.0% 14.3%
6~7時間未満 7.0% 2.0%
7~8時間未満 7.0% 4.1%
8時間以上 2.3%

高校生に人気のアルバイト

男子 女子
1位 コンビニ レストラン(ホール)
2位 レストラン(ホール) コンビニ
3位 レストラン(キッチン) レストラン(キッチン)
4位 居酒屋(ホール) 居酒屋(ホール)
5位 食品製造・販売 食品製造・販売
6位 工場・倉庫内作業 カフェ・喫茶店
7位 居酒屋(キッチン) 居酒屋(キッチン)
8位 仕分け・ピッキング 工場・倉庫内作業
9位 スーパーのレジ スーパーのレジ
10位 その他の飲食店(ホール) その他の飲食店(ホール)

高校生アルバイトの法律

メディアでも話題になりましたが、いわゆるブラックバイトが問題になっています。多くの場合は、社会経験の少ない学生の無知につけ込む悪質なものです。

厚生労働省は、満18歳未満の年少者を雇用する場合に、守らなければならないことをリーフレットで紹介しています。

これからアルバイトをする本人だけでなく、親御さんも確認しておくといざという時に役立ちます。

高校生等を使用する事業主の皆様へ

満18歳末満の年少者(高校生等)をアルバイト等として使用する場合でも、労働基準法等の法律を守らなければなりません。

特に、年少者を深夜(午後10時から翌日午前5時まで)に使用することは原則として禁止されています。

「夏休みで、本人も大丈夫と言ってるから10時以降も!」はダメです。

事業主様はもとより、生徒や周囲の皆さんも十分留意しましょう。

最近、相談が多いのがコンビニエンス・ストア、ファストフード店で勤務されている方の「休憩時間」です。6時間を超える労働の場合、労働基準法により休憩が必要になりますのでご注意下さい。(労働基準法34条)

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

高枚生等の18歳未満の年少者をアルバイト等に使用するときは、次のことを守らなければなりません。

労働条件の明示-労働基準法第15条-

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して、賃金、労働時間その他の労働条件を必ず明示しなければなりません。特に、次に掲げる事項は、書面の交付により明示する必要があります。

  1. 労働契約の期間に関する事項
  2. 就業の場所、従事すべき業務に関する事項
  3. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
  4. 貸金(退職手当等は除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
  5. 退職に関する事項

賃金の支払-労働基準法第24条、最低賃金法第5条-

賃金は、①毎月1回以上、②一定期日に、③通貨で、④全額を、⑤直接本人に支払わなければなりません。ただし、本人同意の上で本人の指定する銀行等の口座に振込みができます。

賃金の額は、都道府県ごとに定められた[最低賃金]の額を下回ってはなりません。

労働時間-労働基準法第32条-

原則として1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を超えてはなりません。

休憩時間-労働基準法第34条-

労働時間が6時間を超えるときは、途中に45分以上の休憩時間を与えなければなりません。

休日-労働基準法第35条-

原則として休日は毎週1日与えなければなりません。

最低年齢-労働基準法第56条-

原則として満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下の児童)を使用することはできません。

例外として所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまでの児童(中学生以下の児童)の使用が認められています。

年少者の証明書-労働基準法第57条-

事業場には、年少者の「年齢証明書」(「住民票記載事項証明書」でよい。)を備え付けなければなりません。

年少者の労働契約-労働基準法第58条-

労働契約は本人が結ばなければならず、親や後見人が代わって結んではなりません。

変形労働時間制の適用除外、時間外、休日労働の禁止-労働基準法第60条-

満18歳未満の年少者については、第32条の労働時間が厳格に適用されるため、いわゆる変形労働時間制により労働させること及び時間外労働を行わせることはできません。

休日労働を行わせることもできません。

深夜業の禁止-労働基準法第61条-

原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯には使用できません。

危険有害業務の就業制限-労働基準法第62条・63条-

次のような危険又は有害な業務については、就業が制限又は禁止されています。

  1. 重量物の取扱いの業務
  2. 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
  3. ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
  4. 深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
  5. 高さが5メートル以卜で墜洛のおそれのある場所における業務
  6. 足場の組立等の業務
  7. 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
  8. 感電の危険性が高い業務
  9. 有害物又は危険物を取扱う業務
  10. 著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらきれる場所における業務
  11. 著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
  12. 酒席に侍する業務
  13. 特珠の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
  14. 坑内における労働等

雇入れ時の安全衛生教育-労働基準法第59条一

雇入れの際には仕事に必要な安全衛生教育を行わなければなりません。

労働災害補償-労働者災害補償保険法-

業務上の事由又は通勤による災害については、アルバイト等であっても労災保険による災害補償が行われることになっています。

以上、厚生労働省リーフレットより一部引用。

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お金を借りる相談所 編集部

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