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奨学金を借りるときは親や親族を連帯保証人にせずに機関保証を利用しよう

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日本の奨学金は返済の義務があるので学生ローンや借金と同じものです。また奨学金は返済期間も長くまた返済が遅れた時の取り立ても厳しいので自己破産等のリスクがあります。返済できなくなることも想定して保証人は親や親戚ではなく機関保証を利用するのが賢明です。

奨学金を借りる時には必ず連帯保証人が必要

連帯保証人とはもし学生本人が返済をできなくなったときに代わりに返済の義務を負う人のことです。

奨学金の連帯保証人としては親や親族が一般的ですが、機関保証でも問題ありません。

機関保証とは保証料を支払うことで保証人の代わりをしてくれる機関のことです。

もし自己破産をして、本人の奨学金の返済が免除されたとしても、債務はなくならず、連帯保証人や保証人に移ります。

親が連帯保証人となっていた場合、想定外の返済義務を負わされてしまい、その親までもが自己破産をしてしまうという自己破産の連鎖が起こることが多いようです。

機関保証を利用すれば、こうした最悪な事態を避けることができます。

もちろん、保証人となる親や親戚の経済力が盤石である、返済に困ることはないという自信があるなら、親や親戚を保証人にしてもいいと思います。そうすることで保証料を機関保証に支払う必要がなくなります。

しかし、新型コロナウイルス感染拡大・パンデミックが起こることを誰も予想できなかったように、今は経済的に余裕があっても将来どうなるかは誰にもわかりません。

奨学金を返済できずに自己破産することは決して恥ずかしいことではありません。借金をチャラにして再出発すればいいのです。

しかし、親や親族を巻き込んでしまうと信頼や友愛といったお金以外のものを失うことになってしまいますし、壊れた人間関係は一生元には戻らないかもしれません。

こうしたことを踏まえると、当サイトの管理人は可能な限り機関保証を利用することをおすすめします。

機関保証を利用するのは次のようなケースです
  • 奨学金を100万円以上借りる予定
  • 親や親族が資産家ではない
  • 返還が困難な状況が想定できる(新型コロナパンデミックのように予想外の出来事が起きるかもしれません)

参考:機関保証について(独立行政法人日本学生支援機構)

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