消費者金融の取り立ては怖いというイメージをお持ちの方が多いと思います。
しかし、ドラマや漫画「闇金うしじまくん」に出てくるような「怖い」取り立ては完全に違法です。
しかし、プロミスやアイフル、アコムといった大手消費者金融では実際に怖い取り立てを行っていたのは事実です。その時の反省もあって、貸金業法は改正されました。
この記事では、消費者金融の取り立てのルールと違反行為。過去に実際にあった怖い取り立て「腎臓売って返済しろよ!」を紹介します。
安全にキャッシングを利用したい方は必見です。
貸金業法の取り立て行為の規制と取り立ての書面
消費者金融からの取り立てというと何だか怖いものと感じますが、貸金業法上の正規の登録業者は法律に則った取り立てを行います。
貸金業法で禁止されている取り立て方法
貸金業法で禁止されている取り立て方法
- 正当な理由※がないのに午後9時から午前8時までの時間帯に、債務者に電話をかけたりFAXを送信したり、家に訪問すること
- 債務者が弁済する時期、連絡する時期、連絡を受ける時期を申し出た場合に、正当な理由※がないのに、債務者に電話をかけたりFAXを送信したり、家に訪問すること
- 正当な理由※がないのに、債務者の勤務先や自宅以外の場所に電話、電報、FAX、訪問すること
- 債務者を訪問した場所において、債務者からその場から退去するように意思表示されたにもかかわらず退去しないこと
- 債務者の私生活に関する事実を債務者以外に明らかにすること
- 債務者に対し、債務者以外の者から金銭の借入その他これに類する方法により、貸付の契約に基づく債務の弁済資金の調達を要求すること
- 債務者以外の者に対し、債務者に変わって弁済することを要求すること
- 債務者以外の者が、債権の取り立てに協力することを拒否している場合において、債権の取り立てに協力することを要求すること
- 債務者が弁護士や司法書士に貸付の契約に基づく債権にかかる債務の処理を委託、または民事事件の手続きを取り、弁護士や裁判所から書面による通知があった場合に、正当な理由※無く債務者に電話、電報、FAX、訪問などにより債務の弁済を要求すること。
- 債務者に対して1~9のいずれかに該当する言動をすることを告げること
正当な理由とは
禁止事項の中に「正当な理由」という言葉がたくさん出てきますが、具体的には以下の様なことを指します。
1の場合の正当な理由の例
- 債務者の自発的な承諾がある時
- 債務者と連絡を取る合理的な方法がない時
債務者の申出で夜10頃に電話をかけてきて欲しいと言われた時などは、連絡する正当な理由に該当するということですね。
2の場合の正当な理由の例
- 債務者からの弁済や連絡について具体的な期日の申し出がない時
- 債務者から弁済や連絡に関する申し出が履行されていない時
- 通常の返済約定を著しく逸脱した申し出がされた時
債務者から返済期日を約束してもらえない時や、約束した日に返済しなかった場合、返済期日が数カ月後や数年後など、常識から外れた回答をされた場合などは、連絡する正当な理由に該当するということですね。
3の場合の正当な理由の例
- 債務者の自発的な承諾がある時
- 債務者と連絡を取る合理的な方法がない時
債務者の連絡先が不明な場合に、債務者の連絡先を確認することを目的として、債務者以外の者に電話連絡すること
債務者と連絡が取れないと取り立てのしようがありませんので、引っ越しや電話番号の変更などで連絡が取れなくなった時には、連絡先を確認するために、会社以外の場所に電話することは認められています。
9の場合の正当な理由の例
- 弁護士や司法書士から承諾がある場合
- 弁護士や司法書士から、債務者の委任が終了した旨の通知があった時
借金返済について、弁護士や司法書士に依頼した場合、それ以降は貸金業者が債務者に直接連絡することができなくなりますが、弁護士などの承諾がある場合や、委任契約が終了した場合は、直接連絡することができます。
取立てにおける書面
貸金業者が支払い催促の書面を債務者に送付する時には、記載しなければならない事項が決められています。
取り立て書面の記載事項
- 貸金業者の名称、住所、電話番号
- 書面または電磁的記録を送付する者の氏名
- 契約年月日
- 貸付金額
- 貸付利率
- 支払い催告にかかる債権の弁済期
- 支払い催告する金額
- 支払い催告時におけるその催告にかかる残存債務の額
- 支払い催告する金額の内訳(元本、利息、賠償額など)
- 書面または電磁的記録を保証人に送付する場合は、保証契約の契約年月日、保証債務の極度額、保証人が負担する債務の範囲
※これらの文言を8ポイント以上の大きさの文字で正確に記載しなければなりません。
消費者金融のキャッシングや銀行カードローンの借金の返済が遅れると、通常は返済期日から1~3日で電話がかかってきます。その後支払いを行わずに2~3ヶ月経過すると支払督促状が届きます。
返済遅延が長期期間に渡ると社会的な信用を失います。返済が難しくなったら早めに法テラスや弁護士に相談して対処しましょう。
消費者金融の取り立てのルールと違反行為
貸金業法上の正規登録会社であれば消費者金融であっても法律に則った取り立てが行われます。
一方闇金融はその存在自体が違法なので、当然法律無視の怖い取り立てが行われます。
金融業者の取り立て行為については貸金業法21条にのっています。
この法律に違反すると金融業者は営業停止等の行政処分や刑事罰を科せられます。
法律で禁止されている違法な取り立て
法律で禁止されている違法な取り立て
- 夜~早朝にかけての取り立ては禁止(午後9時から午前8時頃)
- 債務者が連絡を受ける時間を申し出た場合に、正当な理由なしに、電話、FAX、訪問すること
- 正当な理由なしに、債務者の勤務先や自宅以外の場所に電話、FAX、訪問すること
- 自宅や勤務先に訪問した時に、債務者から退去するように意思表示されたにもかかわらず退去しないこと
- はり紙、立看板などの方法で借入や私生活に関する事実を債務者以外に明らかにすること
- 別のローンやキャッシングなど、他の借入からの返済を強要すること
- 債務者以外の者に債務者に代わって返済を要求すること
- 債務者以外の者に、債務者の居場所や連絡先を聞きだすなどの取立ての協力を要求すること
- 債務者が弁護士や司法書士に民事事件の手続きを委託し、裁判所や弁護士などから債務者の債務処理の書面通知があった以降に取立て行為をすること
- 以上の言動をすることを告げること
消費者金融の独自の取立てマニュアル
貸金業法21条をもとに消費者金融各社は、独自に社内マニュアルを作っています。
ある消費者金融の取り立てマニュアルは以下のようになっています。
消費者金融の取り立てマニュアル
- 朝9時~夜8時以外に電話や訪問しない
- 電話は1日3回まで
- 自宅訪問する時は1人、ないし2人
- 電話でも訪問でも、暴力的な態度をとったり、乱暴な言葉を使ったり、大きな声や音で脅してはならない
- 郵便物を送る場合は社名を載せてはならない
- 留守番電話にメッセージを入れる際に社名を名乗ってはならない(担当者の個人名を名乗ります)
- 勤務先に訪問しない
- 不適切な時期(盆、正月や、震災や台風などの災害で被害が甚大な時期)に取り立てをしてはならない
- 基本的に男性スタッフが督促業務をおこなうが、3日~2週間程度の延滞(初期延滞)の場合、もしくは、女性スタッフによる応対を希望している女性顧客の場合は、女性スタッフが対応する
- 取り立ての際、「○日までに支払う」と期日を指定されたなら、その日より前に正当な理由なく連絡してはならない
- 契約者以外に借金の事実を知らせてはならない
- 契約者以外に請求してはならない
- 弁護士や司法書士へ債務整理を依頼したら、契約者へ取り立て行為はしない
過去には、武富士やアイフル、アコム、プロミスなどが暴力的な厳しい取り立てが行われて社会問題になり国会でも議論されました。
この時の反省で、現在の貸金業法では取り立てのルールが明文化さ、消費者金融各社はこの法律より更に厳しい社内マニュアルを作ったのです。
取り立ての電話の実際の内容
[speech_bubble type="drop" subtype="L1" icon="1.jpg" name="貸金業者"]もしもし、こちら山田太郎さまの携帯電話でよろしいでしょうか?[/speech_bubble]
[speech_bubble type="drop" subtype="R1" icon="2.jpg" name="お金を借りた本人"]はい、そうです[/speech_bubble]
[speech_bubble type="drop" subtype="L1" icon="1.jpg" name="貸金業者"]ご本人様でよろしかったでしょうか?[/speech_bubble]
[speech_bubble type="drop" subtype="R1" icon="2.jpg" name="お金を借りた本人"]はい[/speech_bubble]
[speech_bubble type="drop" subtype="L1" icon="1.jpg" name="貸金業者"]わたしく◯◯(業者名)の田中と申します。今月の入金期日は15日でしたが、まだ確認が取れておりません。いかがなさいましたか?[/speech_bubble]
[speech_bubble type="drop" subtype="R1" icon="2.jpg" name="お金を借りた本人"]あ、すみません。忘れていました。[/speech_bubble]
[speech_bubble type="drop" subtype="L1" icon="1.jpg" name="貸金業者"]承知いたしました。いつ頃でしたらご入金いただけますでしょうか?[/speech_bubble]
[speech_bubble type="drop" subtype="R1" icon="2.jpg" name="お金を借りた本人"]給料日が一週間後なので、30日までに払います。[/speech_bubble]
[speech_bubble type="drop" subtype="L1" icon="1.jpg" name="貸金業者"]承知いたしました。では、30日にご入金ということでお願いいたします。もし山田様の方で不都合がございましたらご相談ください。それではよろしくお願い致します。[/speech_bubble]
[speech_bubble type="drop" subtype="R1" icon="2.jpg" name="お金を借りた本人"]わかりました。[/speech_bubble]
これが一般的な貸金業者からの電話です。携帯電話会社や年金の取り立てのほうがよほどひどい電話をかけてくるので、貸金業者の電話は丁寧すぎて肩透かしを食うかもしれません。
この例では、返済期日を具体的に伝えているので電話はすぐに終わっています。しかし、返済の目処が立っていない場合は返済方法などの見直しも含めた話になるので、電話が長引くことがあります。
ここで大切なのは、
- 返済を促す電話には必ず応答すること
- 返済できるならその期日を伝えること
- 返済できないなら正直に伝えること
です。
逆にやってはいけないことは、
- 電話を無視する
- その場しのぎの嘘をつく
です。
電話にでなければ、取り立ては裁判・差し押さえまで粛々と進行していきます。また、その場しのぎの嘘は相手の信頼を著しく損ないます。
過去に実際にあった怖い取り立て、違法な取り立て
過去には、武富士やアイフル、アコム、プロミスなどが暴力的な厳しい取り立てが行われて社会問題になり国会でも議論されました。
真夜中や早朝に取り立て
- 正当な理由(※1)がないのに、午後9時~午前8時以外の時間に債務者に電話をかけたり、FAXを送ったり、自宅を訪問すること
真夜中や早朝に取り立てを行うことは禁じられています。
※債務者とは「お金を借りた本人」と「保証人・連帯保証人」のことです。
※お金を借りた本人の「親」「兄弟」「配偶者」「親族」「友人」などに返済の義務はありません。当然、取り立てを受ける理由もありません。理由なく取り立てを受けたら、すぐに警察に電話しましょう。
※1正当な理由として考えられるのは、お金を借りた本人と連絡がとれないケースがあります。
債務者の勤務先やその他自宅以外の場所へ電話をかけたり、FAXを送信したり、訪問したりする
- 正当な理由(※1)がないのに、債務者の勤務先やその他自宅以外の場所へ電話をかけたり、FAXを送信したり、訪問したりすること
お金を借りた本人(債務者)以外の人に借り入れの事実を知らせるような行為は禁止されています。もちろん、お金を借りた本人以外に返済を迫る行為も禁じられています。
※1「正当な理由がある」お金を借りた本人(債務者)の携帯・自宅に電話をかけたり、自宅を訪問しても一切連絡がとれない場合は勤務先へ連絡することが認められる場合があります。返済できなくても連絡だけは取れるようにしておきましょう。
取り立てでしつこく帰らない
- 債務者から、訪問に対して退去するように意思表示されたにもかかわらず、退去しないこと
自宅に取り立てに来ること自体は違法ではありません。しかし、退去するよう言われたのに退去しないのは違法です。
最近の消費者金融はコスト削減のため、従業員の数が少なくなっています。そのため、債務者の家に直接訪問して取り立てを行うのは稀です。
玄関に「金返せ」と張り紙をされた
- 張り紙や立て看板やその他の方法で債務者の借入れに関する事実や私生活に関する事実を債務者以外に明らかにすること
お金を借りた本人(債務者)の借り入れや個人情報についてまわりに知らしめる行為はすべて禁止されています。
※お金を借りているという事実も個人情報です。個人情報を扱う企業には個人情報保護法を守る義務もあります。
他で金借りて返済しろと言われた
- 債務者に対して、債務者以外の者からの借入れ等の方法で返済資金を調達するように要求すること
借りた本人(債務者)に対して「他社(もしくは他者)からお金を調達して返済しろ」と要求することは禁じられています。
「うちの借金返せんなら他で借りて返さんかい!!」はNGということです。
親や子供に返済しろと強要した
- 債務者以外の者に対して、債務者に代わって返済するよう要求すること
返済の義務を負うのは借りた本人(債務者)のみです。
「お宅の息子さんの借金あんた返さんかい!!!」はNGということです。
ただ、ここで気をつけて頂きたいのが、借りた本人(債務者)の家族などが自主的に返済することは違法ではありません。悪徳業者はそこにつけこみます。
よくある例が、親子・夫婦・友人の情に訴えて返済をするように促します。
「お宅の息子さんに多額の借金があって、返済もできない。もう首でも吊るしかないみたいなんですよ」と言われれば、親はなんとしてもお金を用意してしまうでしょう。
しかし、お金を借りた本人(債務者)以外に借り入れの事実を知らせるのも禁じられた行為です。貸金業法で禁じられた方法で取り立てを行う業者の言いなりになる必要はありません。すぐに警察に連絡しましょう。
弁護士に依頼した後も返済を直接要求してくる
- 債務者が債務の整理を弁護士等に依頼した旨の通知をうけたにもかかわらず、債務者に対して返済を要求すること
債務者が、弁護士や司法書士に債務の整理を依頼したら、業者側にその旨通知がいきます。この通知をうけた後、業者側は一切の取り立て行為をやめなければなりません。
法律の専門家である弁護士にケンカを売る愚かな業者は普通ありませんが、闇金融なら平気で取り立ててくるかもしれません。そのときはすぐに警察・弁護士に連絡しましょう。
取り立ての時、担当者におどされて怖い思いをした
法律では以下の様な条文でこのような怖い取り立てを禁止をしています。
- 暴力的な態度をとること。
- 大声を上げたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
- 多人数で債務者の自宅等に押しかけること。または債務者を会社に呼び出し、大勢で取り囲んで面談すること。
もしこのような取り立てを受けた場合は、すぐに警察や弁護士に相談しましょう。
携帯電話や自宅、会社などに朝早くから夜遅くまで何回も電話が来て困った。
このような怖い取り立ても、以下の条文により禁止されています。
- 正当な理由もなく、午後9時から午前8時までの間に電話で連絡したり、FAXを送ること。または訪問すること。
- 正当な理由なく、反復もしくは継続して電話で連絡したり、電報を送達したり、FAXや電子メールを送ること。または訪問すること。
- 正当な理由なく、債務者の勤務先など、自宅以外の場所に電話で連絡したり、電報を送達したり、FAXや電子メールを送ること。または訪問すること。
もしこのような取り立てを受けた場合は、すぐに警察や弁護士に相談しましょう。
金融会社の担当者が何度も家に来て、大声で会社名を言われて、借金があることが周囲にバレてしまった。
ドラマや漫画などでよく見かける光景ですが、これらの怖い取り立て行為も以下の文により禁止されています。
- 債務者等につきまとうこと。
- 張り紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者等の借入に関する事実その他プライバシーに関する事項等をあからさまにすること。
- 近隣者に対して、自らの来訪目的を明らかにした上、債務者等に電話をするように伝言を依頼すること。
もしこのような取り立てを受けた場合は、すぐに警察や弁護士に相談しましょう。
自分にかけてある保険金で借金を返済してと言われた。
団体信用生命保険(通称「団信」と言われています)は、住宅ローンの返済中に、ローン契約者が死亡または高度障害になった場合、本人に代わって生命保険会社が、その時点の住宅ローン残高に相当する保険金を債権者に支払い、ローンが完済となる制度です。
借金が返せないなら死んで生命保険に返せ!!!と言うのは当然違法行為です。
- 保険金による債務の弁済を強要又は示唆すること。
もしこのような取り立てを受けた場合は、すぐに警察や弁護士に相談しましょう。
本当にあった!大手消費者金融の違法な取り立ての事例
テレビCMを流しているプロミスやアイフル、アコムといった大手消費者金融は社会問題となるような違法な取り立て行為を行っていました。
違法な取り立て事例1
真夜中や早朝にもかかわらず、ひっきりなしに電話がかかってきた。電話にでると、「内蔵を売れ」「娘と嫁をソープに売れ」「生命保険に入って死ね」と脅されたり罵言雑言をあびせられた。結果的にうつ病になり一家心中した。
違法な取り立て事例2
自宅におしかけてきて、こちらから帰るよう要求しても帰らない。あげく、まわりに聞こえるよう大声で話すので、近所中に借金のことが知られてしまった。近所からは白い目で見られ、結果的に夜逃げすることになった
違法な取り立て事例3
勤務先に督促の電話がかかってきた。その後、「勤務先に電話しないでください」とお願いすると更にエスカレートして、営業時間中ずっと勤務先の電話が鳴り続けた。結果的に会社を辞めることになった。
違法な取り立て事例4
実家に督促の書面を送られた。また、電話もかかってきて、家族に「親なんだから代わりに返済しろ」と要求された。親が返済を拒むと兄や妹の配偶者にまで取り立てを行った。結果的に一家離散となった。
違法な取り立て事例5
他社から借りて返済しろと迫られ、言われるがままに借り入れを繰り返していると50万円の借金が500万円になっていた。ちなみに最初の借入先とその後の借入先はグルだった。債務者は自殺した。
違法な取り立て事例6
玄関に「金返せ」「死ね」などの張り紙が貼られていた。家に帰るのが怖くなりそのままホームレスになった。
違法な取り立て事例7
弁護士に債務整理を依頼し、弁護士からその旨業者に通知を出したのに、取り立てが止まなかった。それどころか、「債務整理をするな、手続きを中止しろ」と脅された
違法な取り立て事例8
「臓器を売って返済しろ」「生命保険に入っているなら死んで保険金で支払え」などと脅された
違法な取り立て事例9
生活保護を不正受給させ、そのほとんどを取り上げた
どれもが目を覆いたくなるようなひどい話ですが、実際にあった事例です。
このようなひどい取り立てが社会問題となり、貸金業者を厳しく規制するために貸金業法は改正されました。
では、この改正された貸金業法ではどのような取り立てを行っているのでしょうか?
違法な取り立てを改善せず、全店営業停止処分になったアイフル
2006年4月、財務局はアイフルに対して全店営業停止処分を命令しました。理由は違法な取り立てです。
一部店舗の営業停止は他の大手消費者金融でも見られたものの、全店営業停止はかなり厳しい処分ということで、当時はマスコミで大きな話題になりました。
この全店営業停止処分は、以前から業務改善の行政指導があったにも関わらずそれに従わなかったため、厳しい処分が下ったという経緯があります。
そもそもなぜアイフルはこのような厳しい取り立てを行い、行政指導を無視したのでしょうか?
それは、社内の売上至上主義にあります。
当時の消費者金融業界は、審査もほとんどなく際限ないといってもいいくらいに貸し出しを行っていました。現在では、収入のない専業主婦の方が消費者金融から借り入れを行うのは至難ですが、当時は簡単に数百万円単位で借りることができたのです。
しかし、無理な貸付のために不良債権化が深刻になります。そのため、取立てが強化されたのです。
取り立てノルマ達成のため次第に悪質で暴力的な取立てが行われ、多重債務問題として国会で議論されるまでになったのです。
現在は違法な取り立てが行われること余地がなくなっています
多重債務問題・グレーゾーン金利問題を受けて貸金業法が改正されました。この間に業界最大手の消費者金融が倒産したり、自力での経営再建ができずに銀行グループの傘下にはいったりと状況は一変しました。
消費者金融各社は独自に「社内コンプライアンス」を強化し、前出の債権管理回収業に関する特別措置法とは別に、会社独自の規則を設けるなどして(違法な取り立てが行われないよう)取り組んでいます。
したがって、消費者金融や銀行が違法な取り立てを行うことはまずありえないと考えられます。
もちろん、これは正規の貸金業者の話であって、闇金融のような違法な貸金業者や、違法行為をしては会社を潰し、また新たに会社を作って違法行為を繰り返す悪質な貸金業者には当てはまりません。
キャッシングやカードローンを利用するときは、その業者がまともな業者なのかを見極めて利用する必要があります。
違法な取り立てをされたときの対処法
違法な取り立てをされた場合の対処法を紹介しましょう。
警察に通報する
下記は、取り立ての際に起こりやすい犯罪の一覧です。このような取立てにあったら、迷わず警察に通報しましょう。
取り立ての際に起こりやすい犯罪の一覧 | |
---|---|
住居侵入罪 | 勝手に自宅などに立ち入る |
不退去罪 | 何度も帰るようにと言っているのに、しつこく居座る |
恐喝罪 | 大声を出したりひどい嫌がらせをしたりなど、恐怖感を与えるような言動をする |
強要罪 | 「他から借金してでも返せ」など、無理に義務のないことをおこなわせようとする |
監禁罪 | 債務者やその関係者を閉じ込めて出られないようにする |
業務妨害罪 | 職場に何回も連絡するなど、仕事の邪魔をする |
器物損壊罪 | 物を破壊する、隠す、落書きするなど、正常に使えないようにする |
身の危険を感じたらすぐ通報してください。はやく通報しないと、犯罪行為がエスカレートすることもあります。
スマートフォンをボイスレコーダーとして利用することで、相手の違法行為を記録しておくことができます。
警察が居合わせた場合は現行犯逮捕できますし、居合わせなくても警察に通報し、連れて行ってもらいましょう。
弁護士などの法律の専門家に依頼する
弁護士など、法律の専門家に依頼する場合は債務整理を依頼することになります。債務整理を依頼すると、弁護士等は業者に対して通知を出します。業者がこれを受領した後は、債務者に直接取り立てができなくなります。
これで取り立てが止むことになります。
借金のトラブルは、ほとんどの弁護士事務所が取り扱っています。どの弁護士に相談したらいいか分からなかったり、どのくらいお金がかかるか分からなくて不安な場合は、下記の法テラスに相談するのがいいでしょう。
司法書士の中にも借金問題を扱う事務所があります。ただ、1件あたりの債務額が140万円以下でないと依頼できません。司法書士の全てが、借金問題を扱っているわけではないのでご注意ください。
公的な機関に相談する
弁護士や警察は敷居が高い人は、下記の公的機関に相談すると良いアドバイスが貰える場合があります。
消費生活センターの相談窓口
国民生活センターの相談窓口では、無料で電話相談に応じてもらえます。
国民生活センター相談窓口※当サイト外へのリンクです
役所の法律相談窓口
自治体によりますが、役所で無料法律相談会をおこなっている場合があります(電話か対面)。相談可能日時が限られていますが、専門家に無料でアドバイスを貰えるチャンスなので、都合がつけば積極的に活用しましょう。
法テラス
電話で無料相談をすることができます。相談の内容によって弁護士や司法書士を紹介してもらえます。弁護士費用の相談も乗ってくれるので、何でも遠慮せずに言ってみましょう。言うのはタダです。
法テラス※当サイト外へのリンクです
業者に「通報します」と宣言する
業者に、「おたくが違法な取立てをしていること、警察(もしくは金融庁)に通報しますよ」と言うだけで、効果がある場合もあります。実際に通報するかどうかは、その後の対応で判断すればよいでしょう。
ただし、強い口調で通報すると言ったり、「通報してお宅の会社を潰してやる」などと言ってしまうと、脅迫罪が成立する可能性が出てきます。感情的にならず淡々と伝えるようにしましょう。
違法な取り立ての証拠があった方がいい
違法な取り立てをする業者に限って、追及すると「そんなことはしていません!」とシラを切るものです。シラを切らせないためにも、日頃から取り立ての証拠を集めておきましょう。
- 違法な取り立てを受けた日時、具体的な内容を毎回メモしておく
- 張り紙を貼られた場合はそれをとっておく
※貼られた日付もメモしておく
※スマホなどで写メを撮っておく。 - 電話の内容、留守電の内容を録音しておく
※日時と共に残しておく
消費者金融の借金取り立て方法
取り立ての流れ
- 電話・郵便による取り立て
- 訴訟に関する書面
- 訴状または債権回収
- 差し押さえ
電話・郵便による取り立て
返済期日までに返済しないと、まずは電話や郵便で督促が行われます。
電話でも郵便でも、基本的には消費者金融名などは出しません。
もし、登録した電話番号にかけても出ない時は、職場に電話をかけてくることがありますが、その場合も個人名でかけてきます。
この段階で誠実に対応しておけば、大事にはなりません。
正直に返済が遅れた事情を説明して利息だけの支払いなどの対応をとりましょう。
なお、返済が遅れることを事前に連絡しておけば電話がかかってくることはありません。
遅れることがわかっている時は、事前に電話しておきましょう。
とにかく大切なのは誠実に対応することです。
返済できないからといって逃げようとしても事態が深刻になるだけです。
訴訟に関する書面
電話や郵便による督促が行われても返済しない場合には、訴訟に関する書面が届きます。
このまま返済しないのであれば、裁判を起こし給料を差し押さえるというような文面が書かれた書類です。
この段階までくるとなんとかして返済する人が大半ですが「裁判なんて本当に起こすわけがない」こんなのは単なる脅しだと考えて無視する人もいますが給料の差し押さえは実際に行われます。
実際に差し押さえられるのは給料全額ではなく4分の1が限度なのですが、勤め先に借金や返済が遅れてお金に困っていることがバレてしまいます。
訴状または債権回収
訴訟に関する書面を無視したり、返済しなかったりと誠実な対応を取らずにいると、裁判所から訴状が来るか、債権回収会社から連絡が来ます。
裁判をして強制的に回収するには、時間と手間がかかるので、債権回収会社に借金の取り立てを依頼する業者が多いようです。
債権回収会社からの督促も法律に沿ったものですので怖いことはありませんが、回収するまで督促は続くので、延滞し続けるのは精神的に不可能でしょう。
訴状が届いた場合には、裁判所へ足を運ぶ必要があります。
裁判所への出頭を無視していると相手方(この場合は消費者金融)の言い分が全面的に採用されてしまいます。
すぐに給料差し押さえや財産を差し押さえられので、かなり厳しい状況に陥ってしまいます。
もちろん裁判に行くまでに、和解が成立することも多いのですが、どちらにしてもこの状況まで来ると自分だけでは解決は難しいと思われます。
弁護士等の専門家に相談することをおすすめします。
差し押さえ
最終段階が「差し押さえ通知」です。
給料や家財道具(テレビやパソコン、家具など)などの財産が差し押さえられます。
この段階まで至ると逃げることはできないので強制的に回収されることになります。
返済が遅れると通常の利息とは別に遅延損害金が発生します。
遅延損害の利率はどこの金融会社も年利20.0%で設定されていて、日割り計算されます。
元金+利息+遅延損害金なので、この頃には相当な額の支払いになっているはずです。
もちろん会社にも借金の返済が遅れていることがバレてしまいます。
お金を扱う仕事をしている人は著しく信用を失います。
返済できないのであれば専門家に相談しよう
生活が困窮するほどに返済に困ってしまっているならば、上記のような裁判や差し押さえに至る前に債務整理や自己破産を検討しましょう。
最寄りの法テラスでは無料相談もあるので、相談してみましょう。
最後に
最後に大切なことは、正規の貸金業者は違法な取り立てを行わないということです。違法な取り立てを行うのは「闇金融」か「会社を潰すことを前提とした悪徳貸金業者」のどちらかです。もし、違法な取り立てを受けたら言いなりにならずに公的機関や弁護士に相談しましょう。
もう一つ大切なことは、そもそも返済が滞らなければ取り立てを受けることはないということです。キャッシングは計画的に利用しましょう。
参考
第二十一条(取立て行為の規制)
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
一 正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められる時間帯として内閣府令で定める時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
二 債務者等が弁済し、又は連絡し、若しくは連絡を受ける時期を申し出た場合において、その申出が社会通念に照らし相当であると認められないことその他の正当な理由がないのに、前号に規定する内閣府令で定める時間帯以外の時間帯に、債務者等に電話をかけ、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の居宅を訪問すること。
三 正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所に電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は債務者等の勤務先その他の居宅以外の場所を訪問すること。
四 債務者等の居宅又は勤務先その他の債務者等を訪問した場所において、債務者等から当該場所から退去すべき旨の意思を示されたにもかかわらず、当該場所から退去しないこと。
五 はり紙、立看板その他何らの方法をもつてするを問わず、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
六 債務者等に対し、債務者等以外の者からの金銭の借入れその他これに類する方法により貸付けの契約に基づく債務の弁済資金を調達することを要求すること。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
八 債務者等以外の者が債務者等の居所又は連絡先を知らせることその他の債権の取立てに協力することを拒否している場合において、更に債権の取立てに協力することを要求すること。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
十 債務者等に対し、前各号(第六号を除く。)のいずれかに掲げる言動をすることを告げること。
2 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、債務者等に対し、支払を催告するために書面又はこれに代わる電磁的記録を送付するときは、内閣府令で定めるところにより、これに次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及び住所並びに電話番号
二 当該書面又は電磁的記録を送付する者の氏名
三 契約年月日
四 貸付けの金額
五 貸付けの利率
六 支払の催告に係る債権の弁済期
七 支払を催告する金額
八 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 前項に定めるもののほか、貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。