お金は誰にとっても大切なものなので貸した金額がいくらであっても、きちんと返して欲しいと思うのが人情ですよね。
そこでこの記事では友人にお金を貸すときに気をつけるべきことを6つ紹介します。あなたの大切な友達にお金を貸す前にぜひご覧ください。
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友人への少額の借金は諦める?
お金は誰にとっても大切なものなので貸した金額がいくらであっても、きちんと返して欲しいと思うのが人情ですよね。
しかし、現実では数万円の借金を返してもらえない時は諦めるのが賢明です。
取り立てをして何よりも怖いのが、相手が逆ギレして暴力を振るってきたり、殺されてしまったりすることです。まさか殺されることはないだろう・・・と甘く考えてはいけません。
お金で追い詰められた人間は何をしでかすかわかったものではありません。現に日本のどこからで毎日と言っていいほど、金銭トラブルの事件が起こっています。その被害者にならないためにも、きちんと返済してくれない友人・知人とは連絡を絶って、縁を切ってしまいましょう。
どうしても返して欲しい時は弁護士に相談
高額の借金を求められたら、借用書をきちんと作るのが基本です。もし、借用書を作るのを嫌がったら、友人・知人の縁を切ってしまってもいいくらい、大事なことです。
しかし、小さな頃からの親友だったり、尊敬している先輩だったり、大切な恋人だったり、たった一人の親・子供だったりした場合は、借用書を作らずに口約束だけでお金を貸してしまうこともあるかもしれません。
もし、借用書なしの口約束でお金を貸したけど返してもらえなかったら、どうすればいいでしょう?
少額の借金であれば諦めもつきますが、数十万円、数百万円の借金となると話は違います。
返済を促す内容証明書を送ったり、訴訟を起こすことで自分で取り立てすることも可能ですが、お金に困って追い詰められた人間は何をするかわかりません。あなたが知っている「あの人」ではなくなっています。
怖い思いをしないためにも弁護士などの専門家に相談するのが賢明です。
弁護士に相談する時は、お金を貸した相手の関係はもう元には戻らないことを覚悟しておきましょう。そもそも大切なお金を返さない相手が悪いのです。残念なことではありますが、相手とは2度と会わない、お金を貸さないことを心に決めて、解決にあたりましょう。
もし、弁護士のあてがないようなら各都道府県に設置されている法テラスに相談するのがよいでしょう。費用が心配なら、その点も相談に乗ってくれるので心配なことは何でも話しておきましょう。
借用書を作っておく
お金に困った人間は追い詰められると何をしでかすかわかりません。
口約束でお金を貸しても「お金なんて借りてない。証拠があるなら出せ!」なんてことを平気で言い出します。
どんなに仲の良い友人・知人でもお金を貸す時は借用書を作っておくことを強くおススメします。
当人の署名捺印がある借用書を作成しておけば、簡単な書式でも効力を発揮します。
個人間の借用書の作り方について詳しくは下記リンクから確認することができます。
お金を貸す時は銀行振込で
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お金を貸した記録を残すために銀行振込を利用しましょう。
もし借用書なしの口約束でお金を貸す場合でも振込の記録があれば、弁護士に相談する際や裁判でも話がスムーズに進みます。
メール・LINEなどのSNS、日記などでお金を貸した記録を残しておく
友人・知人にお金を渡すのに、銀行振込を利用するのは不自然かもしれません。
そんな時は、メールやLINEなどのSNSなどでお金を貸したことがわかるようにしておきましょう。
また、個人の日記でも貸した日付と金額がきちんと分かれば、証拠として役に立つので、きちんと記録しておきましょう。
借金には時効がある
個人間の借金にも時効があるので、一定期間を過ぎると返してもらえなくなるので注意が必要です。
相手が金融業者の場合 | 5年 |
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相手が個人の場合 | 10年 |
個人間の借金の場合は10年で時効を迎えます。ただし、以下の行為をすると時効が中断されます。
時効の中断時効
- 債務の承認(借金の一部返済など)
- 裁判上の請求
- 差し押さえ
- 裁判外の請求(催促による6ヶ月間の延長)
返してくれと言い続けているだけでは時効は止まりません。内容証明をつかった催促でも6ヶ月間しか時効は止まらないので、いずれ返してもらえなくなります。
絶対に返してもらいたい時は、弁護士などの専門家に相談することを強くオススメします。