発信元は?
- 0120965797|中央リテール株式会社(消費者金融)の電話番号
「 0120965797 」は、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで中央リテール株式会社(消費者金融)がこの番号を登録していることを確認できます。
中央リテールは、「 0120965797 」以外にも「 0364151280 」を営業用の電話として使用しています。
着信の要件は?
- おまとめ融資の営業電話
- 自己破産や債務整理をすすめる営業電話
- 本人確認の電話
- 返済の催促
もし、「 0120965797 」から着信があった場合の用件は「各種申込に対する本人確認や支払い延滞の催促、電話営業など」の可能性があります。
手違いや別の要件の場合もありますが、中央リテール株式会社(消費者金融)を利用されている方は口座の残高不足などで支払い延滞になっていないかご確認ください。
また、あなたが中央リテールと直接取引がなかったとしても。
あなたの知り合いが緊急連絡先として電話番号を勝手に中央リテールに伝えている可能性があります。
もし、緊急連絡先としてあなたの電話番号を使われたとしても、あなたに返済の義務はありません。
また、何か情報を知らせる必要もありません。
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催促の電話を無視すると……
支払いが延滞し利用者と連絡が取れない場合、カード会社は止むを得ず自宅や職場に電話をかけたり自宅に手紙や封筒を送付することになります。
結果的に、あなたが金銭トラブルを抱えていることが家族や会社、職場の同僚にバレることになります。
金銭トラブルはあなたの社会的信用を落とし、人間関係を悪くすることになるので、すぐに返済するのが難しいときであっても必ず連絡して今後の支払いについて相談することを強くオススメします。
支払いを延滞し続けると・・・
支払い延滞が続くとクレジットカードの利用できなくなります。
一般的に延滞が3ヶ月続くと個人信用情報機関に事故情報が記録されます。この事故情報のことを俗に金融ブラックやブラックリストと呼んでいます。
このブラック情報は延滞が解消されてから最大5年間、記録が残ることになります。
さらに、延滞が続くと契約が強制解除されることになります。
一般的にクレジットカード契約が強制解除されると個人信用情報機関に事故情報が記録されます。この事故情報のことを俗に金融ブラックやブラックリストと呼んでいます。
このブラック情報は延滞が解消されてから最大5年間、記録が残ることになります。
金融ブラックになると・・・
金融ブラックになると、新規にクレジットカードを契約や消費者金融から借入の審査に通りづらくなります。
また、お金を借りること以外にも、携帯電話の新規契約やiPhoneやAndroid本体の分割購入契約の審査に通りづらくなります。
金融ブラックにならないためには
支払いが厳しい場合の対処法
- 支払い方法をリボ払いや分割払いに変更する
- キャッシングして支払う
もし、支払いが厳しい場合はリボ払いや分割払いに変更するか、キャッシングで支払う方法があります。
どちらも一時しのぎの方法ではありますが、金融ブラックになるよりもよいでしょう。
中央リテール株式会社(消費者金融)になりすましたヤミ金業者
中央リテール株式会社(消費者金融)に見せかけたヤミ金が存在しており、日本貸金業協会で注意喚起がされています。
詐称した業者名 | 中央リテール(株) |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区道玄坂 |
電話番号 FAX番号 | |
詐称した登録番号等 | 日本貸金業協会 |
勧誘手段 | HP等 |
被害内容・勧誘手口 | 登録貸金業者を装い、HP等により融資の勧誘を行っている。 ※なお、実在する当協会員中央リテール㈱(東京都渋谷区 日本貸金業協会第005560号)とは一切関係のないことを確認しております。 |
こちらに掲載されている情報は、無登録でありながら架空の登録番号や別の登録業者の登録番号を詐称するなどして悪質な勧誘等の行為をしている、実在する登録業者の会社名や登録番号を不正使用してその会社を装って悪質な勧誘等をしている、実在する登録業者の会社名に類似する会社名や登録番号を使用して関連会社等を装って悪質な勧誘等をしているなどの行為が判明した悪質業者です。借入れや返済等、相手への連絡などは一切しないでください。また、甘い勧誘にはくれぐれもご注意ください。 |
もしヤミ金に騙されたと思ったら
利用した中央リテール株式会社(消費者金融)のURLや電話番号がおかしい、金利や取り立てが異常だと感じた場合にまず利用したのが本物かどうか確かめてください。
ヤミ金業者だったときにはすぐに警察や消費生活センター、日本貸金業協会などに相談しましょう。そして、今後取るべき対応を協議して出来る限り早くヤミ金とは縁を切りましょう。
しつこい電話営業は特商法違反
しつこい営業電話でお困りの方もいらっしゃるでしょう。
興味のない方は無視するか、着信拒否の設定をすることになりますが、別の電話番号からしつこくかかってくることもあるかもしれません。
特定商取引法(特商法)では、電話勧誘について次のように決められています。
第四節 電話勧誘販売
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
必要のない営業電話に対しては、明確に「必要ない」「いらない」と宣言して、今後電話をしないように伝えましょう。
もし、拒絶の意思を伝えたにも関わらず再度かかってきたら、特商法違反で行政処分や罰則の対象になるので、次のような対応を取ることをオススメします。
しつこい営業電話の対処法
- 以前に電話がかかってきたときに再勧誘をしないよう伝えたことを指摘する
- 特定商取引法17条に違反していることを指摘する
- 今後もかかってくるようであれば行政に通報することを伝える
- 相手の会社名・電話番号・担当者名をメモしておく
特定商取引法 お問合せ窓口
https://www.no-trouble.caa.go.jp/consultation/