新型コロナウイルス(COVID-19)関連肺炎で亡くなられた方々とそのご家族に謹んでお見舞い申し上げます。
当サイトは【 LOVE POCKET FUND 】(アイのポケット基金)の活動に賛同し、広告収入の一部を寄付させていただきました。
影響を受けた方々の一刻も早い回復と感染拡大の早期終息を心よりお祈り申し上げます。
政府や自治体などからの指示・指針に従い、一人ひとりが感染に気をつけた行動をとりましょう。
- 石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒をこまめに行う
- 三密を避ける(密閉空間・密集場所・密接場面)
- 外出する場合には、できる限り混雑した場所を避ける
- 十分な睡眠をとる
- 咳エチケット(咳が出る場合にはハンカチやマスクで口を覆う)
新型コロナウイルス支援情報(個人向け)まとめ
生活費の貸付(緊急小口資金)
対象 |
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新型コロナウイルスの影響を受け、 休業等により収入の減少があり、緊急 かつ一時的な生計維持のための貸付を 必要とする世帯 |
内容 |
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少額の費用の貸付 貸付上限額: ・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内 ・その他の場合、10万円以内 |
連絡先 |
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お住いの市区町村の社会福祉協議会 |
生活費の貸付(総合支援資金)
対象 |
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新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となってい る世帯 ※ 原則、自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。 |
内容 |
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生活再建までの間に必要な生活費用の貸付 貸付上限額: ・(二人以上)月20万円以内 ・(単身) 月15万円以内 貸付期間:原則3月以内 |
連絡先 |
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お住いの市区町村の社会福祉協議会 |
感染して働けないときの手当(傷病手当金)
対象 |
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健康保険等の被用者保険の被保険者で、業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない方 ※ 国民健康保険にはこの制度はありません |
内容 |
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療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30 分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を支給 |
連絡先 |
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加入している健康保険の窓口(保険証等をご確認ください) |
参考 |
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新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する 傷病手当金の支給について [厚生労働省] |
小学校等の臨時休業によって働けなくなったときの手当(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
対象 |
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(1) 保護者であること (2)①又は②の子どもの世話をおこなうこと ①新型コロナウィルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども ②新型コロナウィルス感染症又は風邪症状など新型コロナウィルスに感染したおそれのある小学校等に通う子ども (3)小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること (4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと |
内容 |
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【支給額】 令和2年2月27日から3月31日までの間において、就業できなかった日について1日あたり、4100円 令和2年4月1日から9月30日までの間において、就業できなかった日について1日あたり、7500円 【申請日】 令和2年12月28日まで |
連絡先 |
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学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター 9:00〜21:00(土日・祝日含む) 0120-60-3999 |
参考 |
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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 [厚生労働省] |
生活に困窮している方に対する生活費の支給(生活保護制度)
対象 |
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生活に困窮しており、厚生労働省が定める基準で決められる「最低生活費(生活するために最低限必要な費用)」より、世帯の収入が低い世帯 |
内容 |
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厚生労働省が定める基準で決められる「最低生活費(生活するために最低限必要な費用)」より、あなたの世帯の収入が低ければ、その差額が生活保護費として支給されます。(収入がなければ最低生活費と同額が支給されます) ※ただし、「すぐに換金できる資産がない」などの条件はあります。 |
連絡先 |
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お住まいの市区町村の福祉事務所 |
参考 |
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あなたも使える生活保護 [日本弁護士連合会] |
緊急の宿泊支援
対象 |
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住居を失い、インターネットカフェや漫画喫茶等で寝泊りしている方 |
内容 |
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生活支援・居住支援・資金貸付、就労支援等のサポート |
連絡先 |
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TOKYOチャレンジネット 0120-874-225 03-5155-9501 |
参考 |
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TOKYOチャレンジネット |
賃貸住宅の無償提供
携帯料金等の支払い期限の延長(ドコモ)
対象 |
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新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、携帯電話料金等のお支払いを期限までに行うことが困難となっている方 |
内容 |
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お支払い期限が2020年2月末日以降となっている料金について、お客さまからのお申し出があった場合、2020年5月末日までお支払い期限を延長します。 |
連絡先 |
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株式会社NTTドコモ |
携帯料金等の支払い期限の延長(KDDI)
対象 |
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新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、携帯電話料金等のお支払いを期限までに行うことが困難となっている方 |
内容 |
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お支払い期限が2020年2月25日以降となっている料金について、お客さまからのお申し出があった場合に、2020年5月末日までお支払い期限を延長します。 |
連絡先 |
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KDDI株式会社 |
携帯料金等の支払い期限の延長(ソフトバンク)
対象 |
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新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、携帯電話料金等のお支払いを期限までに行うことが困難となっている方 |
内容 |
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支払期限が2020年2月末日以降の料金について、お客さまからのお申し出があった場合、2020年5月末日まで支払期限を延長します。 |
連絡先 |
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ソフトバンク株式会社 |
25歳以下の「1GB追加オプション」および「スピードモード」を50GBまで無償化(ドコモ)
対象 |
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2020年4月1日(水曜)時点の年齢が25歳以下(契約者または利用者)かつ、対象プランをご契約のお客さま |
内容 |
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「スピードモード」「1GB追加オプション」をお申込みの際※5、1GBあたり1,000円(税抜)のご利用料金のお支払いを、50GBを上限に無償化いたします。 |
連絡先 |
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株式会社NTTドコモ |
学生 (25歳以下) のデータ使い放題プランの割引(KDDI)
対象 |
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対象期間内に以下2つの条件を満たした場合、自動的に適用します。 (1)ご契約者または登録利用者が25歳以下であること 2020年3月31日時点のご契約情報に基づきます。 (2)新たに対象料金プランに加入すること 既に対象料金プランに加入いただいている場合、対象料金プランまたは「auデータMAXプラン」(2019年9月30日をもって受付終了済み) から他の対象料金プランに変更する場合は、本割引の適用対象外となります。 |
内容 |
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データ定額サービス/料金プランでの月間データ容量超過後にデータチャージされたご利用分のうち、50GB分までのご利用料金 (該当項目へジャンプします注1) およびテザリングオプション利用料 (該当項目へジャンプします注2) を無償化します。 |
連絡先 |
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KDDI株式会社 |
25歳以下の“ソフトバンク”と“ワイモバイル”の利用者へ50GBの追加データを無償提供(ソフトバンク)
対象 |
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“ソフトバンク”および“ワイモバイル”のスマホやタブレット端末、Wi-Fiルーターなどを利用中の、25歳以下の個人のお客さま |
内容 |
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追加データの購入料金を最大50GBまで無償化します。また、“ソフトバンク”のスマホやタブレット端末などのテザリングオプションの利用料金を無償化します。 |
連絡先 |
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ソフトバンク株式会社 |
給付型奨学金
対象 |
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予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば給付奨学金の支援対象となります。 ※ すでに大学等に在学している人が対象です。 |
内容 |
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給付型奨学金 |
連絡先 |
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日本学生支援機構 奨学金相談センター 570-666-301 9:00~20:00(月〜金) |
参考 |
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新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援 [日本学生支援機構] |
貸与型奨学金
対象 |
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現下の厳しい経済状況等を考慮し、失職、破産、事故、病気、死亡等もしくは火災、風水害等の災害等又は学校の廃止によりやむを得ず他の学校に入学することで修学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金の必要が生じた場合は、次により奨学生として採用します。 |
内容 |
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貸与型奨学金 |
連絡先 |
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日本学生支援機構 奨学金相談センター 570-666-301 9:00~20:00(月〜金) |
参考 |
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緊急採用・応急採用 [日本学生支援機構] |
授業料減免
対象 |
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住民税非課税世帯 及び それに準ずる世帯の学生 ((令和2年度の在学生(既入学者も含む)から対象)) |
内容 |
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大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の授業料・入学金の免除または減額 |
連絡先 |
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お住いの地域のの教育委員会や通学されている学校 |
参考 |
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高等教育の修学支援新制度 [文部科学省] |
公立の高等学校及び特別支援学校等における入学料等の免除、減額及び猶予
私立学校における入学料等の免除、減額及び猶予
就学援助等の認定及び学用品費、学校給食費等の支給
対象 |
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家庭や学校の状況等により、やむを得ず市町村等における申請期日までに申請書の提出が難しい者 新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変し、年度の途中において認定を必要とする者 |
内容 |
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就学援助等の認定及び学用品費、学校給食費等の支給について、以下の点に配慮すること。 ・家庭や学校の状況等により、やむを得ず市町村等における申請期日までに申請書の提出が難しい場合には申請期間を延長するなど、可能な限り柔軟な対応を行うこと。 また、新型コロナウイルス感染症の影響等により家計が急変し、年度の途中において認定を必要とする者については、速やかに認定し、必要な援助を行うこと。 ・なお、必要に応じて、国立学校及び私立学校に通う者についても上記に準じて取り扱うこと。 |
連絡先 |
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お住いの地域のの教育委員会や通学されている学校 |
参考 |
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令和2年度における小学校,中学校,高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等について(通知)[文部科学省] |
高等学校等就学支援金や高校生等奨学給付金
国民健康保険料の納付猶予など
介護保険料の納付猶予など
国民年金保険料の納付猶予など
厚生年金保険料の納付猶予など
市税(市民税、固定資産税等)の納付が困難となった場合の猶予
対象 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により各種保険料、税金等の納付が困難な方 (厚生年金については、事業者) |
内容 |
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納付期間の猶予、猶予期間中の延滞金の全部又は一部免除、財産の差押えや換価(売却)の猶予などが認められる場合があります |
連絡先 |
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お住まいの地域の市区町村の税務担当窓口 |
失業した場合の給付(失業給付)
対象 |
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雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。 1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 |
内容 |
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雇用保険では、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職できるよう、窓口での職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行っていただいた上で、失業等給付を支給しております。 |
連絡先 |
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お住いの地域のハローワーク |
参考 |
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雇用保険手続きのご案内 [ハローワーク] |
失業した場合の給付(求職者支援制度)
対象 |
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雇用保険を受給できない者で、就職を希望し、支援を受けようとする者 具体的には、 ・雇用保険の受給終了者、受給資格要件を満たさなかった者 ・雇用保険の適用がなかった者 ・学卒未就職者、自営廃業者等 が対象 |
内容 |
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求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない求職者の方(※1)に対し、 1.無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、 2.本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金(職業訓練受講給付金)を支給するとともに、 3.ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。 ※1雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方等 |
連絡先 |
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お住いの地域のハローワーク |
参考 |
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求職者支援制度のご案内 [厚生労働省] |
企業の倒産に伴う未払賃金の立替払制度
対象 |
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1労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業で1年以上事業活動を行っていた事業主(法人、個人は問いません)に雇用され、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者(労働基準法第9条の労働者に限る)であった方 2 裁判所への破産手続開始等の申立日(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長に対する事実上の倒産の認定申請日(事実上の倒産の場合)の6か月前の日から2年の間に当該企業を退職した方 (注)退職後6か月以内に破産手続開始の申立て又は労働基準監督署長への認定申請がなされなかった場合は、立替払の対象とはなりません。 3 未払賃金額等について、破産管財人等の証明(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署長の確認(事実上の倒産の場合)を受けた方 |
内容 |
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労働者とその家族の生活の安定を図る国のセーフティーネットとして、企業倒産に伴い賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づいて、その未払賃金の一部を政府が事業主に代わって立替払する制度です。 |
連絡先 |
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労働者健康安全機構 立替払相談コーナー 044-431-8663 土・日・祝日を除く9:15~17:00 |
参考 |
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未払賃金の立替払事業 [労働者健康安全機構] |
業務又は通勤により新型コロナウイルスに感染し働けないときの給付(休業補償給付)
NHK受信料の支払猶予
国税(所得税、法人税、相続税、贈与税など)の納付猶予
対象 |
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① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。 ② 納税について誠実な意思を有すると認められること。 ③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。 ④ 納付すべき国税の納期限(注1)から6か月以内に申請書が提出されていること。 ※ 担保の提供が明らかに可能な場合を除いて、担保は不要となります。 |
内容 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、要件に該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください。 |
連絡先 |
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国税局猶予相談センター |
参考 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には猶予制度があります(リーフレット)(PDF/716KB) |
新型コロナウイルスキャッシング口コミ体験談まとめ