消費者金融や銀行のキャッシングやカードローン、信販系や流通系等のクレジットカードを利用すると「個人信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)」に記録されます。
この記事では個人信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に記録される情報と記録が残る期間を解説します。自己破産や債務整理、延滞はどのくらい記録されるのでしょうか?ぜひご覧ください。
個人信用情報機関(CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センター)に債務整理や自己破産、延滞の記録が残る期間
個人信用情報とは
消費者金融や銀行のキャッシングやカードローン、信販系や流通系等のクレジットカードを利用すると「個人信用情報機関」に記録されます。
それ以外にも、住宅ローン、マイカーローン、携帯やスマートフォンの機種代金の分割などを利用すると「個人信用情報機関」に記録されています。
キャッシングやカードローンの審査における個人信用情報
カードローンを利用した借金やキャッシングをはじめて利用するときは、金融業者が申込をした人の審査を行います。
この審査の時に個人信用情報を参照し、貸付するかの判断を行っています。
個人信用情報機関に延滞や債務整理の事故情報(異動情報)が載ると、審査に受かるのはほぼ不可能になります。これがいわゆるブラックリストと呼ばれるものです。
利用情報や事故情報は、永遠に記録が残るわけではなく、一定期間が経過すると抹消されます。
登録期間は、情報機関と信用情報の種類によって変わります。
JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センターの登録期間(保有期間)をまとめておきます。
JICCに債務整理や自己破産、延滞の記録が残る期間
JICCは主に消費者金融が加盟する個人信用情報機関です。
債務整理や自己破産、延滞の記録が残る期間 | |
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延滞 | 1年 |
債務整理 | 5年 |
自己破産 | 5年 |
延滞は1年、債務整理や自己破産は5年間記録されます。該当する方は記録が残っている間は新たな借金ができない可能性が高くなります。もし、延滞が続いて契約が強制解約となった場合は、5年間記録が残ることになるのでご注意ください。
CICに債務整理や自己破産、延滞の記録が残る期間
CICは主に信販会社(クレジットカードを発行する会社)や一部の消費者金融、ドコモやソフトバンク、auといった携帯電話会社が加盟する個人信用情報機関です。
債務整理や自己破産、延滞の記録が残る期間 | |
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延滞 | 5年 |
債務整理 | 5年 |
自己破産 | 5年 |
延滞、債務整理、自己破産は5年間記録されます。該当する方は記録が残っている間は新たな借金ができない可能性が高くなります。
全国銀行個人信用情報センターに債務整理や自己破産、延滞の記録が残る期間
全国銀行個人信用情報センターはその名の通り銀行が加盟する個人信用情報機関です。
債務整理や自己破産、延滞の記録が残る期間 | |
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延滞 | 5年 |
債務整理 | 10年 |
自己破産 | 10年 |
延滞は5年間、債務整理や自己破産は10年間記録されます。該当する方は記録が残っている間は新たな借金ができない可能性が高くなります。
全国銀行個人信用情報センター「情報の登録期間」
全国銀行個人信用情報センターのホームページはこちら
どのくらい延滞すると事故情報になる?
キャッシングやカードローンの延滞は、2~3か月遅れると延滞になることが多いようです。
延滞や事故情報が記録されていると、新たに借金したりローンを組むのが難しくなります。住宅ローンやマイカーローンを検討している人は注意しましょう。
スマホの分割払いは個人信用情報?
携帯やスマホを新規契約したり機種変更するときに、機種本体の代金を分割払いにして月々の通信料と一緒に支払う契約をしている方が多いと思います。
これも立派なローン契約(正確には割賦販売ですが)なので、購入から支払いの状況が信用情報機関に登録されています。
従って、支払いを延滞すると信用情報機関に登録されてしまいます。
なお、自分の信用情報を確認したい方は、各情報機関のホームページから閲覧の申し込みができます。