渋谷区では、渋谷区社会福祉協議会(社協)が低所得者や高齢者を対象に、必要な資金の貸し付けを行なっています。
社会福祉協議会(社協)とは
社会福祉協議会は、福祉に関心をもつ住民の方々や、地域において福祉サービスを担う方々が会員となり、社会の動向やニーズの変化に対応して地域の福祉課題を解決し、地域福祉を推進していく公共性の高い住民参加型の団体です。 渋谷区社会福祉協議会では、高齢者も障害のある人も地域において安心して住み続けられるよう、地域の方々と力を合わせて活動しています。
貸付対象
低所得者世帯 | 必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度) |
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障害者世帯 | 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者の属する世帯 |
生活福祉金貸付条件一覧
経済的自立と生活の安定を図るため、福祉資金、教育支援資金などの貸付を行っています。
総合支援資金
失業や減収等により、生計の維持が困難となった世帯の安定と自立を支援するために、生活資金の貸付を行っています。
生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用
貸付限度額 | (二人以上)月20万円以内 (単身)月15万円以内 |
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貸付期間 | 原則3ヶ月(最長12ヶ月) |
据置期間 | 最終貸付日から6月以内 |
償還期限 | 据置期間経過後10年以内 |
貸付利子 | 保証人あり 無利子 保証人なし 年1.5% |
保証人 | 原則必要 ※ただし、保証人なしでも貸付可 |
住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
貸付限度額 | 40万円以内 |
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据置期間 | 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 |
償還期限 | 据置期間経過後10年以内 |
貸付利子 | 保証人あり 無利子 保証人なし 年1.5% |
保証人 | 原則必要 ※ただし、保証人なしでも貸付可 |
一時生活再建費
- 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
- 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
- 滞納している公共料金等の立て替え費用
- 債務整理をするために必要な経費 等
貸付限度額 | 60万円以内 |
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据置期間 | 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 |
償還期限 | 据置期間経過後10年以内 |
貸付利子 | 保証人あり 無利子 保証人なし 年1.5% |
保証人 | 原則必要 ※ただし、保証人なしでも貸付可 |
福祉資金
福祉費
- 生業を営むために必要な経費
- 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 障害者用の自動車の購入に必要な経費
- 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
- 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
- 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
- 冠婚葬祭に必要な経費
- 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
- 就職、技能習得等の支度に必要な経費
- その他日常生活上一時的に必要な経費
貸付限度額 | 580万円以内 |
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据置期間 | 貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
償還期限 | 据置期間経過後20年以内 |
貸付利子 | 保証人あり 無利子 保証人なし 年1.5% |
保証人 | 原則必要 ※ただし、保証人なしでも貸付可 |
緊急小口資金
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
貸付限度額 | 10万円以内 |
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据置期間 | 貸付けの日から2月以内 |
償還期限 | 据置期間経過後12ヶ月以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要 |
教育支援金
教育支援費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費
貸付限度額 | 高校:月3.5万円以内 高専:月6万円以内 短大:月6万円以内 大学:月6.5万円以内 ※特に必要と認める場合は、上記各上限額の1.5倍まで貸付可能 |
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据置期間 | 卒業後6月以内 |
償還期限 | 据置期間経過後20年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要※世帯内で連帯借受人が必要 |
就学支度費
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
貸付限度額 | 50万円以内 |
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据置期間 | 卒業後6月以内 |
償還期限 | 据置期間経過後20年以内 |
貸付利子 | 無利子 |
保証人 | 不要※世帯内で連帯借受人が必要 |
不動産担保型生活資金
現在居住している自己所有の不動産に将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯に対して土地を担保に貸付を行っています。
不動産担保型生活資金
低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付限度額 |
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貸付期間 | 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間。 |
据置期間 | 契約終了後3月以内 |
償還期限 | 据置期間終了時 |
貸付利子 | 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
保証人 | 必要※推定相続人の中から選任 |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
貸付限度額 |
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貸付期間 | 借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間 |
据置期間 | 契約終了後3月以内 |
償還期限 | 据置期間終了時 |
貸付利子 | 年3%、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 |
保証人 | 不要 |
お問い合わせ先
渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課(地域福祉係) | |
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住所 | 〒150-0042 渋谷区宇田川町5-2 渋谷区役所神南分庁舎1階 |
電話 | 03(5457)2200 |
FAX | 03(3476)4904 |
窓口時間 | 月~金 9:00~17:00(土、日、祝日、年末年始休み) |
詳しくは渋谷区社会福祉協議会公式サイト(http://www.shibuyashakyo.or.jp/)をご確認ください。
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