遅延損害金とはお金を借りた人が返済期日までにお金を返さなかった時に発生する損害賠償金のことで、遅延利息とも呼ばれています。
この記事では「遅延損害金とは|返済が遅れたらかかる遅延損害金は20.0%」を紹介します。
安全にキャッシングしたい方はご覧ください。
遅延損害金とは
遅延損害金とは、お金を借りた人が返済期日までに、お金を返さなかった時に発生する損害賠償金のことです。遅延利息とも呼ばれています。
遅延損害金の利率
利息制限法では、借入額に応じて3段階の金利を設定しています。
借入額 | 金利 |
---|---|
10万円未満 | 20% |
10~100万円未満 | 18% |
100万円以上 | 15% |
遅延損害金の上限利率は、利息制限法で制限利率の1.46倍までとなっています。
しかし、改正貸金業法で貸金業者による貸付(営業的金銭消費貸借)の遅延損害金は年20%までと制限されたので金融機関の多くが20%に設定しています。
消費者金融各社の遅延損害利率
返済が遅れた場合、普段支払っている利息とは別に遅延損害金が発生します。
この遅延損害金は日割りで計算され、遅延が解消されるまで加算されていくので、返済の負担が日々刻々と増していくのでご注意ください。
プロミスの遅延損害利率 | 20.00% |
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アイフルの遅延損害利率 | 20.00% |
アコムの遅延損害利率 | 20.00% |
モビットの遅延損害利率 | 20.00% |
ノーローンの遅延損害利率 | 20.00% |
セントラルの遅延損害利率 | 20.00% |
アローの遅延損害利率 | 20.00% |
ユニーファイナンスの遅延損害利率 | 20.00% |
フタバの遅延損害利率 | 19.945% |
いつもの遅延損害利率 | 20.0% |
ニチデンの遅延損害利率 | 20.0% |
ニチデン | 20.0% |
フクホー | 20.0% |
ハローハッピー | 20.0% |
遅延損害金の計算方法
遅延損害金=借入金額(元金)×遅延損害金利率÷365日×遅延日数
たとえば100万円の借入がある人が、30日間延滞した場合は、このようになります。
100万円×20.0%÷365×30日間=16,438円
大した額ではないと感じるかもしれませんが、延滞している最中は、利息+遅延損害金が発生するので確実に返済額が大きくなっていきます。
キャッシングの返済が遅れる時はコールセンターに連絡
キャッシングを利用している時に、1日でも返済が遅れる時は、コールセンターに連絡を入れておきましょう。
連絡を入れていても延滞すれば遅延損害金が発生しますが、事前に返済日を知らせておけば、催促の電話がかかってくることはありません。連絡なしの場合と比べ金融業者に与える印象も違います。
少し返済が遅れたぐらいで個人信用情報に傷が付くことはありませんし、催促の電話が来て終わりぐらいのものですが、延滞が癖になると問題です。
一般的に、7日程度の延滞は、初期延滞と言われ、催促も厳しくありませんが、それ以上遅れると徐々に厳しくなってきます。3か月以上の長期延滞になると、信用情報機関に事故情報が記録されます。
長期延滞の場合
長期延滞になると、電話での催促だけでなく督促状が送られてきます。また、債権回収代行業者が使われたり、裁判で給与差押の請求が出されます。自宅や職場に直接的な取立てが行われることは稀になってはいますが、給与の差し押さえが行われれば職場に知られることになります。
返済期日までに確実に返済する方法
- 金融業者ごとの返済日を把握する
- 口座振替(自動引落)の利用
キャッシングはATMや銀行振込で返済している人も多いと思いますが、複数の業者から借り入れがあると、うっかり忘れてしまうこともあります。スマートフォンのカレンダー機能やToDo機能を使って返済日を忘れないようにしましょう。
また、返済方法で口座振替を利用すれば、銀行口座の残高不足以外で返済が遅れることはありません。返済日が指定できないことや、自宅に利用明細が届くなどのデメリットがありますが、自分で返済する形だと忘れてしまうという人は、口座振替が便利です。
返済が遅れると支払催促の電話がかかってきます
消費者金融のキャッシングや銀行カードローンの借金の返済が遅れると、支払いを催促する電話がかかってきます。
具体的にどのくらい返済が遅れると電話がかかってくるかは、金融機関ごとにまちまちですが、1~3日後に電話がかかってくるのが一般的です。
金融機関からの電話は、登録してある携帯・スマートフォンにかかってきます
ただし、電話に出ないと自宅や勤め先に電話にかかってくることがあります。
もしキャッシングのことを家族や同僚に隠していた人は、バレてしまうかもしれません。
支払い催促の電話が来たのに返済しないとどうなる?
支払い催促の電話がかかってきて、すぐに返済すれば問題は何もありません。
しかし、返済しない場合は次のような流れになります。
返済しない場合
- 頻繁に電話がかかってくるようになる
- 自宅に取り立てに来る※最近はあまりないようです
- 裁判または、債権回収会社に回される
- 給料の差し押さえ
金融会社からの電話というと怒鳴られたり脅迫されたりするのだろうか、と不安になる人もいるかもしれません。
しかし、貸金業法で電話や自宅訪問等で脅迫じみた取り立てを行うことは禁止されています。
違反した場合は営業停止等の厳しい行政処分と刑事罰が科せられるので、正規の貸金業者なら脅迫じみた取り立てはしないのでご安心ください。
※闇金融は存在そのものが違法なので、当然貸金業など守りません。どんな手を使ってでも取り立てをします。
金融会社から回収不可能と判断された場合は、裁判による強制回収か債権回収代行会社に債権が回されます。
裁判になった場合は、最終的に給料が差し押さえられます。
給料の差し押さえ
債権者である金融業者が裁判所へ申し立てを行い、債務者が裁判所へ出廷し、和解もしくは強制執行になります。
給料の差し押さえと言っても、全額差し押さえられるわけではなく、給料の4分の1までと決められています。