セントラルやアロー、いつもなどの返済が遅れるときの連絡先と遅延損害金。家族に請求がくる?

消費者金融の金利・利息・遅延損害金

キャッシングの返済が遅れると最悪の場合、個人信用情報にキズがつくことになります。どうしても返済できないときは事前に連絡をいれることで誠意を示しましょう。この記事では「セントラルやアロー、いつもなどの返済が遅れるときの連絡先と遅延損害金について」を紹介します。安全にキャッシングを利用したい方は必見です。

目次

セントラルやアロー、いつもなどの返済が遅れるときの連絡先と遅延損害金。家族に請求がくる?

キャッシングの返済

キャッシングは、返済期日までに決められた額を返済する必要があります。

返済方式や返済額、返済期日は金融機関ごとに異なりますが、契約の際に決めた額を毎月きちんと返済していれば、なんの問題もありません。

ただ、返済が遅れてそれが長期間になってしまうと借入残額を一括返済するように求められることもあります。

返済が遅れたら

返済期日に決められた額を返済できなかった場合、通常は1~3日ほどで、金融機関のオペレーターから電話がかかってきます。

正規の貸金業者なら、厳しい言葉を使われたり、怒鳴られたりするようなことは決してありませんし、数日程度の返済の遅れでブラックリスト(個人信用情報の事故情報)にのることもありません。

ただし、融資をしている金融機関との関係は確実に悪くなります。何度も繰り返していると増額できなかったり、融資上限額の減額など不利益を被ることもあります。

融資してくれている金融機関との関係を良好に保つために、1日でも返済が遅れるときは、事前にコールセンターに連絡をして、いつまでに返済できるかを伝えておきましょう。

消費者金融の遅延連絡先

会社名電話番号
プロミス0120-24-0365(プロミスコール)
アイフル0120-109-437(会員専用ダイアル)
いつも0120-889-126
セントラル0120-011330
アロー052-353-9900
フタバ03-3863-8828
フクホー0570-666-294
ニチデン梅田店06-6345-6677
大阪駅前店06-6345-0063
吹田店06-6382-1111
奈良ニチデン 本社0742-23-4444
ハローハッピー06-6645-5300

遅延損害金とは

遅延損害金とは、金銭債務の不履行(返済の遅れなど)の場合に、期限が経過したことによって債権者(金融機関)に対して債務者(お金を借りた本人)が損害賠償として法律上当然に支払わなければならない金銭をいいます。

返済が遅れると1日毎に日割り計算で遅延損害金が発生してしまうので、なるべく早く延滞を解消しないと少しずつですが確実に返済額が膨らんでいってしまいます。

遅延損害金の利率

遅延損害金の利率は、ほとんどすべて金融機関で20.0%に設定されています。

例えば、10万円の借り入れがあり、一度も返済せずに50日遅延した場合の利息や遅延損害金は以下のようになります。

利息10万×0.18÷365×502,465円
遅延損害金10万×0.20÷365×502,739円

50日になった時点で、一括返済したとしても10万5204円の返済になります。通常の利息に加えて、遅延損害金もかかるので注意が必要です。

長期延滞は事故情報が記録される

3か月以上の延滞になると、個人信用情報機関に事故情報(異動情報)が記録されます。この事故情報のことを俗にブラックリストと呼びます。このブラックリストに載ると新規のキャッシングや各種ローン契約(住宅ローンやカーローン)の審査で不利になります。

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個人信用情報機関に記録が残る期間

情報機関によって期間が変わる可能性がありますが、おおむね長期延滞の記録は、延滞が解消されてから1年間残ります。

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キャッシングや借金を返済しないと家族に請求が来る?

家族に請求がくるのは連帯保証人になっていた場合です。

連帯保証人は債務者(=お金を借りた人)と同じ立場なので返済義務が当然にあるからです。

しかし、夫が借入金返済不能だからといって連帯保証人でもない妻に返済を迫ることはできません。

これは親子でも夫婦でも兄弟でも親族でも友人知人でも同じです。

そもそも、親や配偶者の借入を家族が返済する義務はないのです。

親が借金を残して亡くなった場合は注意が必要

親が亡くなると子へ相続が行われます。相続というと預貯金や家・土地のことだと思いがちですが、借金も相続されるのです。

故人に多額の借金があって返済できそうになければ、相続放棄または相続の限定承認の手続きを行うことになります。

この相続放棄や限定承認は家庭裁判所へ申述するのですが、どの方法を選択するのがベストなのか、また申立書の作成など専門的知識も必要となるので、弁護士等の専門家に相談しましょう。

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