発信元は?
- 0358124666|令和カード株式会社(ご融資どっとこむ)(消費者金融)の電話番号
令和カード(ご融資どっとこむ)は、東京都台東区に会社がある消費者金融です。
「 0358124666 」は、金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで令和カード株式会社(消費者金融)がこの番号を登録していることを確認できます。
令和カード(ご融資どっとこむ)は、「 0358124666 」以外にも「 0120013817 」「 0338353310 」を営業用の電話として使用しています。
着信の要件は?
- 自己破産や債務整理をすすめる営業電話
もし、「 0358124666 」から着信があった場合の用件は「自己破産や債務整理をすすめる営業の電話」の可能性があります。
もし、自己破産や債務整理をするつもりがなければ、「もう電話をしないでくれ」とはっきりと断りましょう。
もしかしたら借りれるかもと考えて曖昧な態度を取っているとずーっと電話をかけてきます。
令和カード(ご融資どっとこむ)については下記リンク先で詳しく解説しています。
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しつこい電話営業は特商法違反
しつこい営業電話でお困りの方もいらっしゃるでしょう。
興味のない方は無視するか、着信拒否の設定をすることになりますが、別の電話番号からしつこくかかってくることもあるかもしれません。
特定商取引法(特商法)では、電話勧誘について次のように決められています。
第四節 電話勧誘販売
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
特定商取引法は、事業者が電話勧誘を行った際、契約等を締結しない意思を表示した者に対する勧誘の継続や再勧誘を禁止しています。
必要のない営業電話に対しては、明確に「必要ない」「いらない」と宣言して、今後電話をしないように伝えましょう。
もし、拒絶の意思を伝えたにも関わらず再度かかってきたら、特商法違反で行政処分や罰則の対象になるので、次のような対応を取ることをオススメします。
しつこい営業電話の対処法
- 以前に電話がかかってきたときに再勧誘をしないよう伝えたことを指摘する
- 特定商取引法17条に違反していることを指摘する
- 今後もかかってくるようであれば行政に通報することを伝える
- 相手の会社名・電話番号・担当者名をメモしておく
特定商取引法 お問合せ窓口
https://www.no-trouble.caa.go.jp/consultation/