親しき仲にも礼儀あり。個人間のお金の貸し借りでも借用書は作っておいたほうが安心です
たとえば親友からお金を貸してほしいと頼まれたらあなたはどうしますか?必ず返すという口約束を信じてお金を貸すでしょうか。それともきちんと借用書を作ってからお金を貸すでしょうか?
後々のトラブルを考えると借用書を作っておくほうが安心です。しかし、借用書の作成を提案すると感情的になって怒り出す人もいるかもしれません。
当サイトの管理人の経験から言うと、借用書を作る提案で感情的になるような人は、後々返済ができなくなったときにも感情的になります。相手を信用してお金を貸したのに、逆切れされて怒鳴られたり暴力を振るわれたりします。
貧すれば鈍するという言葉もありますが、お金に困っていると冷静ではいられなくなっています。しかし、そんなときこそ貸す側が冷静になって後々のトラブルの目を摘む意味もこめて借用書を作っておきましょう。
借用書・金銭消費貸借契約書の書き方【保存版・行政書士監修】
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借用書・金銭消費貸借契約書を公正証書にすれば裁判をしなくても差し押さえが可能になります
借用書を作っておくことのメリットの一つに、後々返済が滞って不本意ながら裁判をしなければならなくなったときの証拠となります。
この裁判をすることで、国の力を借りて強制的にお金を返してもらうことになりますが、その方法は「借主の財産を差し押さえる」ことで実現されます。
この差し押さえのために、「通知→催告→仮差押えの申し立て→債務名義を取るための裁判→差し押さえの裁判」と手続きを踏みます。
この手続きは自分でもできますが、一般的には弁護士や司法書士に依頼することになります。どちらにしても、金銭的・時間的・精神的に負担がかかり仕事や生活に悪い影響を与えるでしょう。
しかし、この一連の手続きを飛ばしてすぐに差し押さえできる方法があります。
その方法とは、借用書・金銭消費貸借契約書を公正証書にすることです。
公正証書とは
公正証書とは、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。 公文書なので高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
この公正証書の最大のメリットは、裁判なしで強制的に借主の財産を差し押さえることができることです。また、公正証書とした借用書・金銭消費貸借契約書を公証人も保管するので、紛失、偽造の心配がないのもメリットです。
公正証書作成の費用
公正証書を作るためには、貸借金額に応じた費用がかかります。タダでこれほど強力な書面をつくることはできません。
貸借金額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円~200万円以下 | 7,000円 |
公正証書を作るための手続き
- 公正証書を作成してもらう内容(契約・合意内容)を文面にしておく
- 公証役場に電話し、当日必要な書類などを確認し、出頭日を予約する
- 公証役場に当事者双方で出頭する(当事者が出頭できない場合は代理人に依頼する)
公証役場で行われること
- 受付
- 身分の確認
- 公正証書作成に必要な内容の聴取
- 公証人による公正証書の作成
- 当事者(又は代理人)に内容の確認・署名
- 公正証書の原本の保存(公証役場に保存)
- 公正証書の交付(当事者に交付される)
※註:代理人を依頼する場合、同一人物が双方の代理人になることは禁止されています。
※註:公正証書作成に不安があるときは、専門家(行政書士・弁護士・司法書士)に相談してください。
手続きの際に持参するもの
身分証明書
以下のような身分を確認できる書類をいずれかひとつ持参
- 運転免許証
- パスポート
- 顔写真つき住民基本台帳カード
- 印鑑証明書
認印
身分の確認に印鑑証明書を用いる場合は実印
公証人手数料と収入印紙、切手
公正証書を作る方法について詳しくはお近くの公証役場にお問い合わせください。
公正証書を悪用する輩もいるので注意
公正証書は裁判を経ずに差し押さえを可能にする強力な書面です。自分が貸主になったときには、これほど心強い書面はありませんが、反面もし誰かに騙されてこの公正証書に印を付いてしまうと、大変なことになるかもしれません。
悪徳な金融業者やヤミ金、訪問業者の中には上記のような効果を説明せずに公正証書に署名・捺印を求めることがあります。「この書類は形だけのものなので取りあえず印鑑をお願いします」などと言って印を押させます。しかし、実際は平気な顔で差し押さえを実行してきます。
連帯保証人契約書もそうですが、書類の内容をきちんと説明しない業者を信用してはいけません。書類に署名・捺印するときはくれぐれも注意しましょう。