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個人間の借金 お金のコラム

個人間のお金の貸し借りの上限金利とヤミ金の手口

FP みなみ

個人間のお金の貸し借りの利息

家族や友人や恋人などにお金を貸す場合も、事前に金利を決めておけば利息を受け取ることができます。

そこで金利をいくらに設定するか検討をつけるために、ネットで個人間の金利を検索すると「109.5%」という数字が出てきます。

この「109.5%」で一年間お金を貸すと元金はほぼ倍になります。すごく儲かりそうな話ですが本当にこんなに利息がとれるのでしょうか?


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「109.5%」は出資法の上限金利|個人間の出資法の上限金利について

出資法5条1項
金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。

出資法では、個人としてお金を貸した場合でも、年109.5%を超える利息の契約をすると出資法違反となり、刑事罰が科されます。

そもそも民法の建前でいえば、個人間のお金の貸し借りは契約自由の原則に従って、貸主・借主の合意だけで自由に契約内容を設定できるはずです。

しかし、この原則をつらぬくと貸主よりも立場が弱いと考えられる借主が、一方的に不利な条件で契約を結ばざるをえなくなります。

そのため民法の原則を制限する形で出資法や利息制限法が制定されたのです。

出資法では、個人としてお金を貸す場合でも年109.5%を超える利息の契約をすると、刑事罰として5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科される可能性があります(出資法5条1項)。

もし、私が友人に600万円を貸す場合、年657万円を超える利息を取ると刑事罰の対象となります。利息だと刑事罰の対象となるからといって、「礼金・割引料・手数料・調査料」などと名目を変えて契約をしても、法律上は利息と見なされて処罰の対象となります(出資法5条の4第4項)。

実際には個人間のお金の貸し借りにも利息制限法が適用されます

出資法を読むと個人間なら「109.5%」でお金を貸し借りしてもいいように思えますが、実は、個人間のお金の貸し借りにも利息制限法の適用があります

利息制限法とは、お金の貸し借り一般について、利息の最高限や賠償額予定の制限に関する基本原則を定めた法律であり、民法に対しての特別法という意味合いがあります。

民法は日本に住所をもつ個人・法人に適用される法律です。この民法に付け加える法律である利息制限法もまた同じように日本に住所をもつ個人・法人に適用されるのです。

利息制限法には出資法のような刑事罰はありませんが、利息制限法で定められた上限金利を超える金利は無効とされます。

上記の例で言うと、600万円を貸す場合、年90万円以上の利息を定めると、90万円を超える部分は無効となります。

制限を越える利息を任意で支払ったときは、元本に充当されるというのが裁判所の判断です。元本を超えて利息を支払った場合には利息の返還を請求することができます。

結局、個人間でお金を貸す・借りる場合でも利息制限法の範囲内でしか金利を設定することはできないというのがこの記事の結論となります。しかし、このことを知らない人に対して悪さをする輩がいます。

ヤミ金の手口は借主の無知に付け込んで暴利を要求してきます

090・080金融のようなヤミ金から融資の案内の電話やメールを受けたことがある人もいらっしゃるかもしれません。

このようなヤミ金の特徴は、電話では会社名を名乗らずに個人名で電話をかけてくることです。

なぜ個人名で電話をかけてくるのかと言うと、上記で紹介した出資法上の個人間のお金の貸し借りの金利である年109.5%で融資をするためです。

もちろん、個人間のお金の貸し借りであっても利息制限法が適用されるので、この年109.5%の金利は違法金利です。

しかし、個人間のお金の貸し借りでも利息制限法が適用されることを知らずに、上記の出資法の条文を見せられてしまうとヤミ金の言っていることが正しいように感じてしまうのも無理はありません。

もう一度声を大にして言いますが、個人間のお金の貸し借りでも利息制限法の適用されます。従って、どんなに高額を借りたとしても年20%を超える金利は違法な金利で、無効です。

利息制限法で定められた金利

銀行や消費者金融などからお金を借りる場合や個人間の金銭貸借でも適用される利息制限法の上限金利は、貸付金額によって以下のように規定されています。

利息制限法の上限金利一覧
元本が10万円未満の場合年20%まで
元本が10~100万円未満の場合年18%まで
元本が100万円以上の場合年15%まで

どこから、誰からお金を借りるにしても上限金利は年20%となっています。これを超える金利を要求する会社や個人は、ヤミ金で違法業者です。

お金を借りる際は、安心安全に利用できる正規の貸金業者から借りるようにしましょう。

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FP みなみ

債務整理や自己破産歴がある方でも安全安心に融資を受けられるように「お金を借りる相談所」を通じてサポート活動を行なっています。記事の監修はFPの南圭介が、また記事の執筆はWEBコンテンツマーケティングを行うはるデザイン合同会社が行なっています。

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