身近な人の借金で困っていたら「貸付自粛制度」を利用しましょう
自分の身近な人に浪費癖やギャンブル好きがいて、いつも借金をしているようだと、その人だけでなくあなた自身の生活も影響を受けるかもしれません。
お金さえ借りなければいい人なのに……
借金グセは病気のようなもので、なかなか借金をしない生活に復帰することができません。周りの人や専門家の助けを受けて借金グセをなくしていけばいいのですが、心身ともに疲れ果ててしまうことも多いようです。
そんなときに利用してほしいのが、「日本貸金業協会の貸付自粛制度 」です。
日本貸金業協会とは
日本貸金業協会のホームページによると
日本貸金業協会は、平成18年12月13日に成立、同月20日に公布され、平成19年12月19日から施行された「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(平成18年法律第115号)の第2条により、「貸金業の規制等に関する法律」(昭和58年法律第32号)の名称が「貸金業法」に改められたのと同時に、これまでの貸金業協会が、貸金業者を協会員とする民法第34条に基づく法人(民法法人)である各都道府県の貸金業協会とこれを会員とする民法法人である全国貸金業協会連合会との二重構造をなしていたものを廃止し、新しい法人として設立されたものです。
この新しい貸金業協会は、これまでの貸金業協会とは法人格が異なり、貸金業法第26条第1項及び第2項に基づき、貸金業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立した法人(認可法人)です。東京に本部を構え、全国47都道府県に支部を設置し、貸金業者を協会員とした新たな自主規制機関として内閣総理大臣の監督の下に置かれた、従来の貸金業協会に比し機能を強化、強力な自主規制機関として期待されています。
日本貸金業協会HPより
となっています。
簡単に言うと消費者金融などの貸金業者が加盟する業界団体です。
この団体が、配偶者や親族などの身近な人が新たに借金をすることを防止してくれるのです。
貸付自粛制度を利用する
貸付自粛制度は、お金を借りる人(債務者)が自らに浪費の習慣があることなどの理由により、自らを自粛対象者とする旨、または親族のうち一定の範囲の者(法定代理人、自粛対象者の配偶者、二親等内の親族など)が、金銭貸付による債務者を自粛対象者とする旨を日本貸金業協会に申告することにより、日本貸金業協会がこれに対応する情報を個人情報機関に登録し、一定期間、個人情報機関の会員に対し提供する制度です。
ポイントは自分で自粛すると申し出る以外に、配偶者や親や兄弟などの親族からも自粛を申し出ることができる点にあります。昔の禁治産者制度に似ています(禁治産者は民法に規定されていたもので、現在は成年被後見人制度に改定されています。)
この貸付自粛制度は「個人信用情報機関」に「○○には貸付自粛の申し出があった」と登録することで実行されます。
消費者金融をはじめとした金融業者は審査の際に個人信用情報機関で問題がないかどうかを確認するので、このとき貸付自粛の申し出があったことを知り、審査否決とするわけです。
この制度はあくまでも個人信用情報機関の会員となる正規の貸金業者が対象となります。つまり、闇金融のような違法な貸金業者には効果がありません。
なお、貸付自粛情報の有効期間は、登録を受理した日から5年間をくだらない期間とされています。
貸付自粛制度の利用方法
本人または一定範囲の親族が、日本貸金業協会支部に直接行くか、郵送によって貸付自粛の申込みをすることができます。
日本貸金業会の支部の場所や必要書類などくわしくは「日本貸金業協会のホームページ」でご確認ください。
まとめ
貸付自粛制度を利用すると5年間は新たな借入が増えることはありません。この間に、生活再建をして借金に依存しない生活ができるようにサポートしていくことになります。
身近な人の借金で困っていたら貸付自粛制度の利用を考えてみましょう。