個人事業主として生計を立てている方、急にまとまったお金が必要になる場合もありますよね。今回は個人事業主がお金を借りる方法を紹介していきます。
そもそも個人事業主とは
個人事業主とは、個人で事業を行っている人のことです。法人などでなければ個人となります。事業とは、反復・継続・独立している仕事のことを指します。
職業によって個人事業主かどうか決まるわけではなく、簡単に言えば会社に雇用されずに仕事をしていれば個人事業主ということになります。
個人事業主が申し込みで注意すること
基本的に50万円以下の借入限度額では収入証明書の提出は不要なのですが、個人事業主の場合は50万円以下でも収入証明書の提出を求められることがあります
収入証明書とは所得証明書や課税証明書、納税証明書、源泉徴収票、確定申告書などの書類の総称です。
収入証明書の一例として確定申告書を挙げると、直近1年分の確定申告書B(第一表)の写しを提出することになります。
個人事業主の場合、開業した直後などで確定申告をしていないと証明方法がないため、融資を受ける場合は担当者に相談してみましょう。
在籍確認の電話は?
在籍確認とは、申込書に記載された勤務先に本当に勤めているかを確認するために消費者金融または保証会社が勤務先に電話を掛ける、というものです。
各種書類の審査が終わり、信用情報機関から開示された信用情報の審査も終わった段階で在籍確認が行われるのが一般的であるため、審査の最終関門ともいえます。
固定電話がある場合は申込時に携帯電話番号ではなく固定電話番号を記入すると良いでしょう。
固定電話がある場合で、自宅用と仕事用で電話番号が異なる場合は仕事用の電話番号を記入するようにします。ある程度在籍確認の時間を指定することも可能です。
携帯電話しかもっていない個人事業主の場合はどうなるのでしょうか。
そもそも申し込めないというケースもあります。
しかし最近では携帯電話で在籍確認をしてくれるケース、また取引先を申告し、その取引先に確認の電話をするというケースもあります。
また在籍確認をせず収入証明書を提出することで融資可能となる場合もあるようです。
例としては下記のようなものがあります。
- プロミスの場合、携帯電話しかない場合は取引先の電話番号を申告して、そこに確認の電話をするというケースもあるようです。
- アコムの場合、携帯電話しかない場合は本人の携帯電話に電話をして在籍確認をします。場合によっては取引先の電話番号を申告して確認するケースもあります。
- レイクの場合、固定電話が必須となっており、携帯電話しかない場合は申し込み自体ができません。
- ノーローンの場合、固定電話がないと申し込めません。
実際にいくら借りられる?個人事業主の初回限度額について
個人事業主はサラリーマンよりも信頼度が低いため、たとえ年収が高くでも契約時の初回限度額は低めに設定されることがあります。
消費者金融の場合、契約時の初回限度額は50万円以下になるのが一般的です。個人事業主の場合はそれよりもさらに低くなることも多いようです。
限度額の増額
契約時から半年〜1年ほど経つと限度額を増額することができます。
契約から半年以上が経過して、借入・返済実績があると申し込むことができます。
限度額の増額は、会員サイトやコールセンターから申し込むことが可能です。
増額は、10万ずつなど段階的に増えるのが一般的です。ただ年収が多い人は一気に100万程度アップすることもあります。
また消費者金融のスタッフから増額を勧める電話が掛かってくることもあります。
個人事業主お断りの消費者金融もある?!
個人事業主はお断りという消費者金融もある、という話も聞きますが、実際どうなのでしょうか?
真偽のほどはわかりませんが、事実として、消費者金融に限らず金融業者としては、お金を返してくれなさそうな人には融資を行いません。
経営と月々の収入が安定していて、返済可能な人物であると思われる必要があるのです。
個人事業主の場合、(1)事業設立から3年程度経過している、(2)月々の利益を一定額継続的に上げている、の2点を満たしていることが理想とされています。
しかし、条件を満たさない方でも、初回の借入希望額を低めに設定して申し込むなどすれば審査に通りやすくなるでしょう。
借入希望額が高くなるほど審査は厳しくなるため、まずは現在必要な額だけを希望することをおすすめします。
今後追加でお金を借りたいという場合、限度額の増額も可能なので、まずは必要な額だけ借り入れをしましょう。
事業者向けローンを使う手もある
事業資金を借りたいが、消費者金融では融資額が小さい、という場合には、事業者向けローンがおすすめです。
最近の事業者向けローンは、審査が厳しく時間の掛かる銀行系よりもノンバンク系が主流になっています。
ノンバンクの事業者向けローンであれば最短即日での融資が可能です。
ノンバンクの事業者向けローンとしては、ビジネクストやオリックスVIPローンカードビジネス、ビジネスパートナーなどがあります。
また事業者向けローンは事業性融資になるため、総量規制の対象外となります。
総量規制とは、貸金業法によって定められた借入金額の上限で、年収の3分の1までとなっていますが、事業者向けローンでは年収の3分の1を超える借入が可能です。
個人事業主が以下の条件を満たすと総量規制の対象外となります。
- 資金使途が事業資金である
- 確定申告及び事業計画・収支計画・資金計画の提出がある
- 事業計画・収支計画及び資金計画に照らして、返済能力を超えない範囲での借り入れであると認められる
事業者向けローンの審査を受けるには収入証明書や決算書が必要となります。
創業間もない企業は事業者向けローンの申込みはできないので、日本政策金融公庫などの公的融資を検討しましょう。
その場合、審査には時間がかかりますので気をつけてください。
個人事業主の総量規制はどうなる?
平成22年6月18日より改正された貸金業法が完全に施行されることになりました。
これに伴ない、借り入れを年収の3分の1に制限する総量規制も完全に導入されます。
この総量規制は個人の貸し付けに対する規制で、法人への貸し付けに対しては除外されているのですが、個人事業主の資金繰りのための借り入れはどうなるのでしょうか。
まず、年収についてですが、個人事業主の場合は事業所得の金額が年収となり、その3分の1が借り入れ可能額となります。
この事業所得は安定していると認められなければいけません。収入を証明する書類として確定申告書などが必要になります。
総収入が多くても必要経費等の控除が多ければ事業所得としての金額は低くなるわけですから、貸し付けてもらえる金額もそれに比例して少なくなってしまいます。
しかし、これはプライベートでの借り入れの場合です。
総量規制の例外として、個人事業者に対する貸し付けや預金取り扱い金融機関からの貸し付けを受けるまでのつなぎ資金にかかわる貸し付けは、年収の3分の1を超える貸し付けでも認められています。
そこで、個人事業主向けの貸し付けは3通り考えられます。
ひとつはシンプルに、総量規制の範囲内で、事業所得のうち安定していると見なされる収入を年収と見なして、3分の1の金額が融資されるというものです。
2つ目は、総量規制の例外として100万円以上の借り入れを行なう場合で、事業計画、収支計画、資金計画を記した書面の提出が必要なものです。
3つ目は、こちらも総量規制の例外としての融資ですが100万円未満の借り入れで、事業の状況、収支の状況や資金繰りの状況を記した書面のみで可能なものです。
最終的に、個人事業主への融資は貸金業者の判断にゆだねられる面が無きにしも非ずと言えます。
多くのカードローンでは借り入れ目的は使途自由としながらも『事業性資金は除く』とするものが多く、事業資金としての借り入れは別途、ビジネスローンや事業者ローンといったサービスで扱っているようです。
また、地元の銀行や信用金庫で借りることができれば、こちらは貸金業法とは関係なく総量規制を気にすることもなくなるので、今後の事業を展開するためにも長く付き合っていくことができるように環境を整える努力も大切かもしれません。
まとめ
消費者金融では即日融資可能であることから、個人事業主で急にお金が必要になった場合にはおすすめと言えます。
またノンバンクの事業者ローンは消費者金融より高額の借入が可能で、即日融資可能なところもあるため、融資条件を満たす方には良いでしょう。
数十万までの借入なら消費者金融、数百万程度の借入なら事業者ローンが適しているといえます。
個人事業主の方は、今すぐにお金が必要というわけではなくても、もしもの時に備えてローンカードを準備しておくのも良いのかも知れません。